町民のみなさま
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などで一定の要件を満たす場合は、申請により介護保険料が減額または免除されることがあります。
減免の対象となる第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者と同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
・令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金などによる補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の30%以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
- 減免を受ける被保険者の令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
- 減免を受ける被保険者の令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより令和4年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するもの
減免される金額
生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合 ⇒ 保険料の全額
生計維持者の事業収入等が減少した場合 ⇒ 下表の計算式で算定
対象となる保険料額(A×B÷C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
減免割合算定表
減免対象保険料額 | 世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減免割合(D) |
A×B÷C | 事業等の廃止や失業 | 100% |
210万円以下 | ||
210万円以上 | 80% |
A 第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者に属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第1号被保険者に属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
申請に必要な書類
共通
介護保険料減免申請書
各対象によって必要となるもの
対象 | 必要書類および注意点 |
1で死亡に該当する人 | 死亡診断書などの写し |
1で重篤に該当する人 | 医師の診断書などの写し |
2に該当する人 | 収入状況等申告書 |
令和3年の収入・所得を証明する書類 (源泉徴収票、確定申告書控えなどの写し) |
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令和4年の収入見込みがわかる書類 (事業収支の帳簿や給与明細などの写し) |
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保険金、損害賠償金の支払いを受けたことがわかる書類 (保険金、損害賠償金の支払いを受けている場合) |
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事業廃止届、解雇通知書、退職証明書などの写し (事業等の廃止や失業した場合) |
※令和3年度相当分保険料
令和3年度末に資格取得した場合により発生した、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日の保険料(令和3年度相当分)も減免の対象になる場合があります。
その場合、令和2年中と令和3年中の収入のわかる資料と令和3年分収入状況等申告書が必要です。
申請の受付期限
令和5年3月31日まで
申請書類など
- 介護保険料減免申請書(様式第1号)(Word)
- 収入状況等申告書(令和4年度分)(Excel)
- 収入状況等申告書(令和3年度相当分)(Excel)
- 介護保険料減免のご案内(PDF)
- この記事に関するお問い合わせ
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- 福祉介護課 福祉介護係
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
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