町民のみなさま
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす人は、保険料が減免となります。
※減免をする際には、申請が必要になります。
減免の対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人
⇒ 保険料を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)までの全てに該当する人
⇒ 保険料の一部を減免
世帯の主たる生計維持者について
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上の見込みであること
(2) 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること
減免される金額
対象となる保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)=保険料の減免額
減免対象の保険料(A×B÷C)
A | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
申請書類など
- 減免申請書(Word)
- 収入状況等申告書(Excel)
- 調査同意書(Word)
- 減免申請時の添付書類(PDF)
※後期高齢者医療保険料の減免申請をされる人は、健康増進課保険年金係(℡0558-34-1937)までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 健康増進課 保険年金係
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
hoken@town.kawazu.shizuoka.jp
