徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ「徴収猶予の特例制度」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収を猶予する特例制度が設けられました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
特例制度の概要については、下記チラシをご確認いただき、特例に該当し、適用を希望される方は申請書により申請してください。
※ まずはお電話でご相談ください。
対象となる方
以下、①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適正に対応します。
対象となる地方税
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税など、ほぼすべての税目が対象になります。
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続など
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- 関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日にまでに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。(事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預貯金等)
- 申請書は郵送でも受け付けます。申請にご記入のうえ、必要書類を同封して郵送してください。
- 申請いただいた内容の審査にあたり、職員が電話等で内容確認を行うことがあります。ご協力をお願いします。
- 申請書の記入についてご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。
※まずは、お電話でご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ
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- 町民生活課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1928
FAX 0558-34-1404
E-mail
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp
