町民のみなさま

不妊治療費助成・不育症治療費助成

不妊治療費等助成事業

不妊治療を受けた人に治療費の一部を助成します。

対象となる治療および助成内容

一般不妊治療
診療区分:診察・検査など
不妊治療などの対象経費 カウンセリング、問診、その他医師が必要と判断した診療、検査、治療および投薬(院外処方を含む)に要する経費並びに医療機関への通院に係る交通費(鉄道賃)のうち自己の負担となる経費。ただし、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料、入院費、食事代、病衣代、文書料、その他県特定不妊治療助成制度で認める経費は対象外とする。
助成率(額) 助成対象治療等に要した経費の1/2以内とする。ただし、1回の治療等当たり2万円、年間10万円を限度とする。(治療等の回数に限度なし)
診療区分:治療など
不妊治療等の対象経費 タイミング法指導、内服薬または注射薬による薬剤治療、人工授精および薬剤、医療機関への通院に係る交通費(鉄道賃)のうち自己の負担となる経費
助成率(額) 助成対象治療等に要した経費の1/2以内とする。ただし、1回の治療等当たり2万円、年間10万円を限度とする。(治療等の回数に限度なし)
その他町長が特に必要と認める治療など
不妊治療等の対象経費 腹腔鏡手術、卵管鏡下卵管形成術、その他不妊治療等に特に必要な検査および治療等に要する経費のうち自己の負担となる経費。ただし凍結された精子、卵子、受精胚の管理料、入院費、食事代、病衣代、文書料は対象外とする。
助成率(額) 一般不妊治療と同じ。

対象者

以下の全ての要件に該当している人が対象です。

  1. 河津町内に住所を有している人(いずれか一方でも住所があれば可)
  2. 法律上夫婦である、または婚姻の届出をしていないは事実上婚姻関係と同様の事情にある男女
  3. 夫婦に町税等の滞納がないこと
  4. 医療保険法の被保険者または被扶養者であること

申請期間

治療を受けた日の属するその年度の3月31日までに申請してください。
(4月1日~翌年3月31日までを1年度とし、その間に治療を受けた分が対象です)

申請に必要な書類

  1. 不妊治療費等助成金交付申請書
  2. 不妊治療等であることを医療機関が証明した書類
  3. 不妊治療等を受けた医療機関等発行の領収書(原本)
  4. 夫および妻の住民票の写し
  5. 夫および妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(外国籍を有する人にあっては、住民票など、婚姻していることが確認できる書類)
  6. 町税等滞納がないことを証明する書類(納税証明書など)
  7. 事実婚関係に関する申立書(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る)

※4~6の書類については、申請者の同意を得て町で確認ができる場合は省略できます。

◎申請の際に、印鑑と夫婦の健康保険証をお持ちください。

相談・申請窓口

健康増進課 健康係
TEL:0558-34-1937

不育症治療費助成事業

少子化対策の一環として、妊娠はするが流産や死産等を2~3回以上繰り返し妊娠が継続できない人の不育症治療に係る経済的負担を軽減するために、助成金を交付します。

対象となる治療

以下に示す不育症治療に係る検査料および治療費。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象外。

  1. 不育症のリスク因子の検査に要する費用
  2. 繊毛染色体検査に要する費用
  3. 低用量アスピリン療法に要する費用
  4. ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法含む)に要する費用

助成金額

不育症治療に要する経費の本人負担額の10分の7相当額
(100円未満切捨て。当該額が助成対象期間において241,500円を超える場合にあっては、241,500円)

対象者

  1. 婚姻が確認できる法律上の夫婦であるもの(いずれか一方でも住所があれば可)
  2. 法律上夫婦である、または婚姻の届出をしていないは事実上婚姻関係と同様の事情にある男女
  3. 夫婦に町税などの滞納がないこと
  4. 医療保険各法の被保険者または被扶養者であること

助成期間

助成を開始した診療日の属する月から継続する24カ月
(県内の他市町で助成を受けている場合は、その助成対象期間もこれに含む)

申請期間

治療を受けた日の属するその年度の3月31日までに申請してください。
(4月1日~翌3月31日までを1年度とし、その間に治療を受けた分が対象です)

申請に必要な書類

  1. 一般不妊治療(人工授精)費等助成金交付申請書(様式第1-1号:様式はすべて健康福祉課にあります)
  2. 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
  3. 治療に係る領収書(原本)
  4. 夫および妻の住民票の写し
  5. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本等)
  6. 町税等滞納がないことを証明する書類(納税証明書等)

※4~6の書類については、申請者の同意を得て町で確認ができる場合は省略できます。

◎申請の際に、印鑑と夫婦の健康保険証をお持ちください。

相談・申請窓口

健康増進課 健康係
TEL:0558-34-1937

この記事に関するお問い合わせ
健康増進課 健康係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
 hoken@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp