町民のみなさま

不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

指定場所以外に放置された廃棄物を指し、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。「ゴミ集積所(ゴミステーション)以外にゴミを捨てる」という行為のほかに、「ゴミ収集日以外に集積所にゴミを出して周辺環境を悪化させる」という行為も不法投棄に含まれます。

町では、不法投棄によって生活環境が損なわれないようにするため、日常的に監視パトロールを実施し、不法投棄の未然防止、早期発見に努めています。また、環境美化推進員を各地区に設置し、地区内の巡回をお願いしています。

不法投棄をさせないため、土地を適切に管理しましょう

不法投棄がされやすい場所としては、

  • 家が近くに無く、林で囲まれるなど周辺からの見通しが悪い。
  • ものが放置され、散乱している。
  • 樹木や雑草が繁茂して、人目につきにくい。
  • フェンスや囲いが無く、容易に進入できる。

などといった条件の土地が、比較的狙われやすいといわれています。

不法投棄をさせないためには、以下の対策を行ないましょう

  • 定期的に草刈りなどの管理をする。
  • フェンスやチェーンなどを設置する。
  • 不法投棄禁止などの啓発看板を設置する。
  • 自分の土地を清潔に保ち、不法投棄を誘発しない環境に努める。

不法投棄されてしまったら

原則、個人財産(土地)に対して、町で処理することはできなく、土地の所有者が処理しなければなりません。不法投棄をさせないために、適切な維持管理をしましょう。

不法投棄をした者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」に処せられます。

ご不明な点は、町民生活課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 窓口係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp