町民のみなさま

区域外就学許可基準

区域外就学許可基準

(河津町指定校変更許可基準)

番号 許可事由 期 間 必要書類
11.期途中に他学区へ転居するが、引き続きもとの学校へ就学を希望する場合(始業日以前の場合は除く) 期途中に他学区へ転居するが、引き続きもとの学校へ就学を希望する場合(始業日以前の場合は除く) 期間:転居した学期の終了まで
12.最終学年時(小6・中3)の学期途中に他学区へ転居するが、引き続きもとの学校へ就学を希望する場合 最終学年時(小6・中3)の学期途中に他学区へ転居するが、引き続きもとの学校へ就学を希望する場合 期間:卒業するまで
13.他学区への転居を予定している場合(但し、転居が6ケ月以内に行われるもの) 他学区への転居を予定している場合(但し、転居が6ケ月以内に行われるもの) 期間:新居へ転居するまで 必要書類:建築確認書、売買契約書、賃貸契約書等の写し
14.心身障害等により、指定学区から特別支援学級へ通学する場合(但し、特別支援学級へ通学する必要がなくなった場合はもとの学校へ転校する) 心身障害等により、指定学区から特別支援学級へ通学する場合(但し、特別支援学級へ通学する必要がなくなった場合はもとの学校へ転校する) 期間:卒業するまで
15.生徒指導上の配慮が必要であると認められる場合 生徒指導上の配慮が必要であると認められる場合 期間:生徒指導上問題のなくなるまで 必要書類:生徒指導上特に配慮が必要である旨の校長からの副申書
16.指定学区外在住だが、両親が共稼ぎのため、町内に居住している祖父母等のところから通学する場合 指定学区外在住だが、両親が共稼ぎのため、町内に居住している祖父母等のところから通学する場合 期間:相当期間 必要書類:両親の就労証明書
17.身体的(健康面)・経済的(サラ金)及び家庭内不和(離婚)等の理由により、教育的配慮が必要と思われる場合 身体的(健康面)・経済的(サラ金)及び家庭内不和(離婚)等の理由により、教育的配慮が必要と思われる場合 期間:相当期間
18.上記以外に相当の理由があると認められる場合 上記以外に相当の理由があると認められる場合 期間:相当期間 必要書類:教育委員会が必要とする書類
この記事に関するお問い合わせ
教育委員会
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町笹原78-4
TEL 0558-34-1117
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河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
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