町民のみなさま

児童扶養手当

18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童がいる母子家庭、父子家庭などに支給されます。
 公的年金などを受けている人でも、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

対象

以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者の人

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、または生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

★ただし、次のいずれかに該当されるときは支給されません。
• 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
• 児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所したりしているとき
• 父、母、養育者または児童が国内に住所を有しないとき
• 母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしているとき、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
• 父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしているとき、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)

手当額(令和7年4月から)

受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得などに応じて決められます。

  全部支給 一部支給
児童が1人 46,690円 46,690円~11,010円
児童が2人 57,720円 57,700円~16,530円
児童が3人 68,750円 68,720円~22,050円

 

所得制限(令和7年4月現在)

前年の所得(給与所得控除後の額)が下記の額以上の人は、手当の全部または一部が支給停止になります。

税法上の扶養親族の数 受給資格者
(父または母の場合)
受給資格者
(孤児などの養育者)
扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円

 

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 請求者名義の預金通帳・年金手帳など

※必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。

手当額の一部支給停止

受給開始から5年経過した人、または支給要件に該当してから7年経過した人は、手当額の2分の1が支給停止となります。
 ただし、就業中、求職活動中または障害や疾病などで就業が困難な場合は、届出によって支給停止の除外となります。

現況届

認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出していただきます。

その他

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.lg.jp

河津町

〒413-0595 
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