町民のみなさま
児童扶養手当
18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童がいる母子家庭、父子家庭などに支給されます。
公的年金などを受けている人でも、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
対象
以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者の人
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
★ただし、次のいずれかに該当されるときは支給されません。
• 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
• 児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所したりしているとき
• 父、母、養育者または児童が国内に住所を有しないとき
• 母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしているとき、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
• 父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしているとき、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)
手当額(令和7年4月から)
受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得などに応じて決められます。
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 児童が1人 | 46,690円 | 46,690円~11,010円 |
| 児童が2人 | 57,720円 | 57,700円~16,530円 |
| 児童が3人 | 68,750円 | 68,720円~22,050円 |
所得制限(令和7年4月現在)
前年の所得(給与所得控除後の額)が下記の額以上の人は、手当の全部または一部が支給停止になります。
| 税法上の扶養親族の数 | 受給資格者 (父または母の場合) |
受給資格者 (孤児などの養育者) 扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳・年金手帳など
※必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
手当額の一部支給停止
受給開始から5年経過した人、または支給要件に該当してから7年経過した人は、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、就業中、求職活動中または障害や疾病などで就業が困難な場合は、届出によって支給停止の除外となります。
現況届
認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出していただきます。
その他
- この記事に関するお問い合わせ
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- 福祉介護課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.lg.jp




