町民のみなさま

児童扶養手当

18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童がいる母子家庭、父子家庭などに支給されます。
 公的年金などを受けている人でも、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

対象

以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者の人

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、または生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

手当額(令和5年4月現在)

受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得などに応じて決められます。

  全部支給 一部支給
児童が1人 44,140円 44,130円~10,410円
児童が2人 10,420円加算 10,410円~5,210円加算
児童が3人以上 1人につき
6,250円ずつ加算
1人につき
6,240円~3,130円ずつ加算

 

所得制限(平成30年8月~)

前年の所得(給与所得控除後の額)が下記の額以上の人は、手当の全部または一部が支給停止になります。

扶養親族の数 受給資格者
(父または母の場合)
受給資格者
(孤児などの養育者)
扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円

支給制限に関する所得の算定方法など詳しい内容は「児童扶養手当」についての大切なお知らせ(PDF)をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本
  • 請求者名義の預金通帳・年金手帳など
  • 印鑑

※必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。

手当額の一部支給停止

受給開始から5年経過した人、または支給要件に該当してから7年経過した人は、手当額の2分の1が支給停止となります。
 ただし、就業中、求職活動中または障害や疾病などで就業が困難な場合は、届出によって支給停止の除外となります。

現況届

認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出していただきます。

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp