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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

 

支給対象者

1. 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給対象者であった方
【申請不要 5月30日支給済】

2. 1のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害をお持ちの児童は20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する人(令和5年3月から令和6年2月末までに生まれる新生児も対象)
① 令和5年度分の住民税均等割が非課税である人
② 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降家計が急変し、収入見込額が令和5年度分住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(家計急変者)
 
※なお、ひとり親世帯分の給付金を受け取った人は対象になりません。

 

支給額

 児童1人当たり5万円

 

申請方法

  • 上記支給対象者の1に該当する人

申請不要です。

  • 上記支給対象者の2に該当する人
    申請が必要です。状況により提出していただく書類が異なりますので、詳しくは担当課までご相談ください。

 

申請期限

 令和6年2月29日(木)

 

給付金を受取拒否する人へ(申請が不要な人のみ)

 本給付金の受給を拒否する方は、「受給拒否の届出書(PDF)」の提出が必要となります。

 

児童手当または特別児童扶養手当の受取口座を解約や変更してしまった人へ

 児童手当または特別児童扶養手当の受取口座の名義を変更している場合や、口座を解約している場合は、「支給口座登録等の届出書(PDF)」の提出が必要となります。
 ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 

注意事項

 本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合、本給付金を返還していただくこととなります。
 ※口座の解約等により本給付金が受取口座に入金されなかった場合は、新しい口座の情報を令和6年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった人は、本給付金の受給ができなくなります。

 

申請場所

 河津町役場 福祉介護課 福祉係 窓口

 

申請書類など

≪添付書類≫・・・必ずご用意ください。
● 本人確認書類 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳等
● 受取口座を確認できる書類 通帳、キャッシュカード等
●申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し 戸籍謄本、住民票等

以下、申請書および申立書をご確認の上、必要に応じてご用意ください。
a  申請時点において、特別児童扶養手当対象児童で、18歳到達後の最初の3月31日を経過し、かつ20歳未満の場合は、特別児童扶養手当証書
b 令和5年1月以降で、1か月の収入等がわかる書類 給与明細書、事業収入・不動産収入がわかる帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課 福祉係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp