新着情報

浄化槽法に基づく法定検査未受検者に対する受検案内

 浄化槽を設置している人は、法定検査を受検しましょう。
 令和3年2月以降、浄化槽法11条に基づく法定検査を実施していない人に、静岡県より「浄化槽の使用に当たり必要な維持管理について」の通知が送付されます。
 この通知は、浄化槽の適切な維持管理をしていただくため、法定検査の受検についてご案内するものです。
 未受検の人は、受検をしていただきますようお願いします。
 法定検査とは、浄化槽から排水される水質の検査や浄化槽の保守点検、清掃の実施状況の確認を年1回実施するもので、指定検査機関が実施します。

 

受検申込

 (指定検査機関)一般社団法人静岡県生活科学検査センター(検査推進課)
 所在地:焼津市塩津1-1
 TEL:054-621-5863 FAX:054-621-5450

 

問い合わせ

 静岡県賀茂保健所 環境課
 所在地:下田市中531番地の1
 TEL:0558-24-2053 FAX:0558-24-2169

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
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