新着情報
浄化槽法に基づく法定検査未受検者に対する受検案内
浄化槽を設置している人は、法定検査を受検しましょう。
令和3年2月以降、浄化槽法11条に基づく法定検査を実施していない人に、静岡県より「浄化槽の使用に当たり必要な維持管理について」の通知が送付されます。
この通知は、浄化槽の適切な維持管理をしていただくため、法定検査の受検についてご案内するものです。
未受検の人は、受検をしていただきますようお願いします。
法定検査とは、浄化槽から排水される水質の検査や浄化槽の保守点検、清掃の実施状況の確認を年1回実施するもので、指定検査機関が実施します。
受検申込
(指定検査機関)一般社団法人静岡県生活科学検査センター(検査推進課)
所在地:焼津市塩津1-1
TEL:054-621-5863 FAX:054-621-5450
問い合わせ
静岡県賀茂保健所 環境課
所在地:下田市中531番地の1
TEL:0558-24-2053 FAX:0558-24-2169
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 町民生活課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp