行政情報
行旅死亡人について
行旅死亡人とは、行旅中に死亡し、身元不明で遺体の引取者のない死者をいいます。
「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」が施行されたことで、令和6年4月1日以降に発生した行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項を市町村のウェブサイトへの掲載により、公衆の閲覧に供することとなりました。
以下に河津町における行旅死亡人情報を記載した河津町告示を掲載いたしますので、心当たりのある方は福祉介護課までお申し出ください。
告示
令和7年6月12日 河津町告示第112号(PDF)
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