町民のみなさま

戸籍への振り仮名記載

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法等の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。

法務省ホームページ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  1.  記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
     本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を、原則として筆頭者宛てに通知します。(河津町は8月に発送しました)
     送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
  2. 氏名の振り仮名の届出
    通知された氏名の振り仮名が合っている場合

→ 届出は不要です。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が違う場合

→ 令和8年5月25日まで、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。手続きについては、下記の「具体的な届出について」をご参照ください。

具体的な届出について

※以下の届出は、通知された氏名の振り仮名が違う場合に必要となります。
 通知された氏名の振り仮名が合っている場合は届出不要です。


(1)届出をすることができる人

「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

「氏の振り仮名の届書」の届出ができる人
原則として戸籍の筆頭者が届出人です。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届書」の届出ができる人
原則として本人が届出人です。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの法定代理人(親権者等)が届出人になります。

(2)届出の方法

氏名の振り仮名は、市区町村窓口または郵送による届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出することもできます。オンラインで手続が完結するため大変便利です。

オンライン届出について(法務省ホームページ)

届書の様式

氏の振り仮名の届[PDF:752KB]
名の振り仮名の届[PDF:746KB]

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

詐欺に御注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詐欺に御注意ください。

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 窓口係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.lg.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
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