町民のみなさま
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族の方々に、国から補償金が支払われます。
この補償金は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。令和6年6月の法改正により、請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
請求に関する情報が、請求から受給まで、請求者及びその指定する者以外に知られることがないように配慮されます。
秘密は守られますので、まずは、お電話にてご相談ください。
ハンセン病に関する情報ページ 厚生労働省(外部リンク)
請求期限
令和11年11月21日まで
補償金請求先及び相談先
厚生労働省 補償金窓口 03-3595-2262
10時~16時 (土日祝日、年末年始を除く)
- この記事に関するお問い合わせ
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- 健康増進課 健康係
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
hoken@town.kawazu.lg.jp




