不在者投票
他市町村での不在者投票
出張・旅行等で現住所地を不在にしており、投票日当日に定められた投票所に行けない場合は、自分が選挙人名簿に載っている市町村の選挙管理委員会にあらかじめ投票用紙等を請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
請求には「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」を河津町選挙管理委員会に提出してください。
※投票用紙の送付等手続きには時間がかかるため、手続きはお早めに行っていただきますようお願いします。
▷宣誓書兼投票用紙等交付請求書(Word)
▷宣誓書兼投票用紙等交付請求書(PDF)
▷宣誓書兼投票用紙等交付請求書(記載例)
指定病院・老人ホーム等における不在者投票
病院、老人ホーム、身体障碍者更生援護施設、保護施設、労災リハビリテーション作業所などのうち、都道府県の選挙管理委員会の指定を受けている施設では、その施設内に不在者投票所を設け、入所者が不在者投票を行うことができます。
これらの施設に入院または入所されている方は、各施設の管理者(施設長、事務局長)又は町選挙管理委員会へお問い合わせください。
▷不在者投票事務取扱要領(PDF)
▷不在者投票事務様式(Word)
▷不在者投票事務様式(PDF)
- この記事に関するお問い合わせ
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- 河津町選挙管理委員会(総務課内)
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1913
FAX 0558-34-0099




