町民のみなさま
ひとり親家庭等医療費助成金制度
助成制度の対象
20歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の母(父)とその児童、および両親のいない20歳未満の児童のうち、所得税非課税世帯の人が対象です。ただし、20歳未満であっても、児童が就職などで自立した場合は対象外となります。
助成内容
医療機関などで受診したときの保険診療医療費の自己負担分を全額助成します。
- 医療機関などで受診するときに、保険証と一緒に「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」を窓口に提示してください。一旦、自己負担分をお支払いいただきます。
- 医療機関から取りまとめ機関を経由して、町に支払情報が送られます。
- 支払情報をもとに、保険診療の自己負担分をご指定の口座に振り込んでお返しします。 なお、受診から口座に振り込むまでに2ヶ月ほどかかりますので、ご了承ください。
受給者証を忘れたときや、県外の医療機関で受診したときは、自動的にお返しすることがきませんので、領収書(レシートは不可)とひとり親家庭等医療費助成金受給者証・印鑑をお持ちになって、役場 健康福祉課へ助成金の申請をしてください。
更新手続き
毎年6月に、申請者本人、および扶養義務者(申請者本人と生計を同じくする者)について、前年所得を判定し更新手続きをします。(毎年の所得の申告を忘れずにしてください)
- 町から更新申請書類が送付されますので、忘れずに提出してください。
- その年度(7月から翌年の6月まで)は支給停止となります。(停止のお知らせをします)
その他の手続き
保険証が変わったとき、住所・氏名が変わったとき、金融機関を変更するとき、受給者証を紛失したとき、受給資格がなくなったときは、すみやかに役場 健康福祉課までお届けください。
- この記事に関するお問い合わせ
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- 福祉介護課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp