町民のみなさま

移住・就業支援金

お知らせ

 令和5年度河津町移住・就業支援金につきまして、受付を終了しました。

 令和6年度河津町移住・就業支援金については、随時相談を受け付けております。

令和5年4月1日から制度内容が変わりました!

Point
18歳未満のお子さんと一緒に移住する場合に、1人につき100万円が加算されます!

令和5年4月1日以降に移住した世帯であって、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満である世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき100万円が支援金に加算されます。

移住・就業支援金

目的

東京圏への一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消のため、全国一律の地方移住を促す支援金制度を国が創設したことに伴い、同制度を活用した本町への一層の移住・就業の促進を図る。

交付金額

対象者 支援金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 <令和5年3月31日以前の移住者>
18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算
<令和5年4月1日以降の移住者>
18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
※世帯とは、移住前と移住後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯にいることをいう。

対象者

次の【1】【2】の両方に該当し、かつ【3】~【7】のいずれか1つに該当する人が対象となります。

※詳細については、こちらの「移住・就業支援金のご案内(PDF)」をご確認ください。

 

【1】移住元の要件

  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人

※東京23区内の大学等に進学し、東京23区内の企業等に進学した方は、通学期間も上記期間に加算可能です。

 

【2】移住先の要件

次のすべてに該当する河津町内への移住者

  1. 平成31年4月1日以降に移住したこと
  2. 移住・就業支援金の申請が、移住後3ヶ月以上1年以内であること
  3. 申請後5年以上、継続して居住する意思があること
  4. (就業の場合)就業した当該中小企業に5年以上、継続して勤務する意思があること

 

【3】就業に関する要件

  • 支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人から新規就業した方
  • 登録企業に就職してから3ヶ月後から申請可能

※静岡県マッチングサイト「しずおか就職net」

 

【4】起業に関する要件

  • 起業支援事業の支援金の交付決定を受けた方
  • 静岡県の起業支援事業の交付決定から1年以内に申請可能

 

【5】専門人材に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業等を活用し、静岡県内の企業に就職した方

 

【6】テレワークに関する要件

東京23区内在住等の会社員で、自分の意志で移住をし、移住後も移住元での業務を引き続きテレワークで実施する方

 

【7】関係人口に関する要件

河津町へ転入時に50歳未満であって、次に掲げる事項のうち2つ以上の事項に該当する方

  • 移住前に河津町にあるお試し移住体験施設を通算30日以上利用していること
  • 移住前の5年間のうち3回以上河津町へふるさと納税をしていること
    ただし、1年で複数回寄付した場合については1回とみなす
  • 転入前の5年間のうち3回以上河津町にあるワーケーション施設を利用していること
  • 転入前の5年間のうち30日以上河津町にあるチャレンジショップに入居していること
  • 河津町内の小学校若しくは中学校を卒業していること
  • 配偶者又は親が、河津町内に5年以上継続して居住していること
  • その他町長が特に認めるもの

申請書類

その他、申請条件等の詳細についてはこちらの「移住・就業支援金のご案内(PDF)」をご参照ください。

word形式が必要な場合は、企画調整課(kikaku@town.kawazu.shizuoka.jp)までご連絡お願いします。

 

参考

内閣府官房・内閣府 総合サイト(移住支援金)(外部リンク)

内閣府官房・内閣府 総合サイト(起業支援金)(外部リンク)

移住・定住情報サイト ゆとりすと静岡(外部リンク)

移住・就業支援金リーフレット(PDF:2MB)

河津町内の事業者様へのお知らせ

移住・就業支援金に係る法人登録のご案内

河津町では、移住・就業支援金制度の対象法人として、登録を希望する法人を募集します。
本事業は、東京圏からの移住者が、静岡県または他の都道府県が管理運営するマッチングサイトに登録された法人(登録求人)へ就職した場合、100万円(単身の場合は60万円)の支給金が支給される制度です(対象となる移住者等には条件があります)。
対象法人の登録については、河津町が推薦し静岡県が選定しますので、登録を希望する法人は、添付チラシ等で詳細をご確認のうえ、下記必要書類を河津町企画調整課まで、ご提出ください。

 

必要書類

 

雇用保険の適用事業主であることを証明する書類の写し

 

法人登録には、「しずおか就職net」にそれぞれ登録していることが前提要件となります。
それぞれの登録を済ませていただいたうえで、河津町への申請をお願いします。
登録についてはサイト内案内等をご確認ください。

 

しずおか就職net登録について(外部リンク)

しずおか就職net登録方法(PDF:1MB)

 

※注意
本事業で河津町へ登録を申請できるのは、本社が河津町にある法人に限ります。
本社が河津町外にある場合は、本社所在の市町に申請をしてください。
ただし、勤務地域限定型社員を募集する法人は、「しずおか就職net」上の所在地が河津町の場合は、河津町への登録が可能です。
移住者が、移住・就業支援金を申請してから5年以内に河津町から転出した場合は、移住者に対して返還義務が生じますので、求人内容や配属先についてご配慮いただく必要があります。
また、登録した法人が移住・就業支援金の対象となる移住者を採用した場合には、書面にて就業状況の確認への協力が求められます。

 

参考

この記事に関するお問い合わせ
企画調整課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1924
FAX 0558-34-0099
E-mail
 kikaku@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp