町民のみなさま
児童扶養手当
18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童がいる母子家庭、父子家庭などに支給されます。
公的年金などを受けている人でも、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
対象
以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者の人
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
手当額(令和5年4月現在)
受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得などに応じて決められます。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童が1人 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
児童が2人 | 10,420円加算 | 10,410円~5,210円加算 |
児童が3人以上 | 1人につき 6,250円ずつ加算 |
1人につき 6,240円~3,130円ずつ加算 |
所得制限(平成30年8月~)
前年の所得(給与所得控除後の額)が下記の額以上の人は、手当の全部または一部が支給停止になります。
扶養親族の数 | 受給資格者 (父または母の場合) |
受給資格者 (孤児などの養育者) 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
支給制限に関する所得の算定方法など詳しい内容は「児童扶養手当」についての大切なお知らせ(PDF)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳・年金手帳など
- 印鑑
※必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
手当額の一部支給停止
受給開始から5年経過した人、または支給要件に該当してから7年経過した人は、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、就業中、求職活動中または障害や疾病などで就業が困難な場合は、届出によって支給停止の除外となります。
現況届
認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 福祉介護課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.lg.jp
