町民のみなさま
精神障がい者自立支援医療
自立支援医療費(精神通院)制度とは
精神の疾患のため継続的な通院治療を必要とする人に対して、医療費の補助を行う制度です。
申請して認められると、医療費保険診療分にかかる自己負担額が原則1割になります。 (ただし、住民税所得割額が235,000円以上の世帯に属する人は、原則対象外となります) 下記のものを用意して、役場健康福祉課で申請手続きをしてください。
審査が終了し、結果が来るまで2~3ヶ月かかります。(県で審査を行います) 認定されると受給者証が交付されます。
郵便でお知らせをしますので、健康福祉課まで受け取りに来ていただきます。
受給者証の有効期間は申請日からになりますが、受給者証が交付されるまでの対応は医療機関等によって異なります。医療機関等に申請書控を提示してご確認ください。
支給認定の申請手続きに必要な物
診断書(精神通院用) | 指定医療機関で作成してもらいます。精神障害者手帳と同時申請のときは手帳用の診断書になります。 |
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印かん | 認め印 |
本人の健康保険証 | 窓口でコピーをとってお返しします |
申請書 | 用紙は健康福祉課にあります。手帳と同時申請のときは手帳の申請書も必要です。 |
- この記事に関するお問い合わせ
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- 健康福祉課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp
