町民のみなさま
国保加入中の人が交通事故にあったとき
本来、交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、その治療費は加害者が負担するべきものです。したがって、被害者が国保の保険証を使って保険治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費を一時的に国保が立て替え払いをし、後日被害者に代わって加害者に請求をします。
そのため、国保加入中の人が交通事故など第三者の行為によってケガをし、国保の保険証を使って治療を受ける場合は届出が義務付けられています。その際は、下記の書類を揃えて健康増進課保険年金係にて手続きを行ってください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 認め印
- 被害者の個人番号カードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 届出書類
- 交通事故による傷病届
- 事故発生状況証明書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書
1~4の記入用書類は、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
5の記入用書類は自動車安全運転センターで発行しています。
発行方法は自動車安全センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
こんなときに治療を受ける場合にも届出が必要です。
該当する場合は健康増進課保険年金係までご相談ください。
- 暴力行為を受けてケガをしたとき
- 他人の飼い犬にかまれたとき
- 落下物に当たってケガをしたとき
- 食中毒になったとき
- ゴルフボールに当たってケガをしたとき など
問い合わせ・窓口
健康増進課保険年金係
TEL:0558-34-1937
- この記事に関するお問い合わせ
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- 健康増進課 保険年金係
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
hoken@town.kawazu.shizuoka.jp