町民のみなさま
特別児童扶養手当
20歳未満で精神または身体に障害を有する児童に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
対象
精神または身体に重度または中度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養している人で、前年の所得(1月分から7月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額未満の人。
ただし、児童が公的年金を受給していたり、児童福祉施設に入所している場合は対象になりません。
手当額(令和7年4月1日改正)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
区分 | 手当額(児童1人あたり) |
1級(重度障害児) | 月額 56,800円 |
2級(中度障害児) | 月額 37,830円 |
支給方法
申請された月の翌月分から、届出の金融機関に年3回(4・8・11月)振り込まれます。
所得制限
受給資格者、もしくはその配偶者、または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める人)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
○関連リンク
申請に必要なもの
- 申請者および対象児童の戸籍謄本
- 申請者名義の預金通帳
- 診断書(診断書は所定の様式があるため、原則窓口にてお渡ししています)
- 印鑑
※必要書類は人により異なりますので、事前にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 福祉介護課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.lg.jp
