町民のみなさま
家屋を新築・増築・取り壊した人へ(固定資産税)
毎年1月1日現在に存在する家屋に対して、固定資産税が課税されます。
以下に該当する人は、町民生活課税務係まで連絡をお願いします。(すでに登記申請や家屋調査が済んでいる人は連絡不要です)
新築・増築した人
- 面積の大小に関係なく、家屋としての要件を満たすものであれば課税対象となります。
- 家屋完成後、固定資産税を課税するための家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。
家屋の要件
- 外気分断性/3方向以上に壁があり、屋根があるもの
- 土地定着性/基礎などで土地に固定されて容易に移動できないもの
- 用途性/目的に応じて利用できる状態になっているもの
※簡易な物置でも要件を満たすものであれば、課税対象となります。
取り壊した人
- 取り壊した家屋は、翌年度から課税されなくなります。
- 滅失登記が12月末日までに間に合わない場合や未登記家屋の場合は、「家屋滅失申告書」をその年内中に町民生活課へ提出してください。
家屋滅失申告書(PDF)
- この記事に関するお問い合わせ
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- 町民生活課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1928
FAX 0558-34-1404
E-mail
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp