町民のみなさま

国民健康保険税

 国民健康保険税(以下「国保税」という)は、河津町の国民健康保険(国保)に加入している人にお支払いいただく税です。
 前年中の所得と、国保加入者数などをもとに賦課額が計算されます。国民健康保険の制度については、国民健康保険ページをご覧ください。

 

目次

  1. 国保税の納付
  2. 国保税の発布時期/納期
  3. 国保税の税額
  4. 非自発的離職による軽減
  5. 産前産後期間に係る軽減
  6. 国保税を滞納すると

 

1.国保税の納付

国保税は世帯主課税

 国保税は、国保に加入している人(被保険者)がいる世帯の主に賦課されます。
 まずは以下の例をご覧ください。

例)
①世帯主も被保険者の場合

父(世帯主) 被保険者
被保険者
被保険者

 

②世帯主が被保険者ではない場合

父(世帯主) 被保険者ではない
被保険者
被保険者


 2つのケースがありますが、どちらも賦課対象は世帯主です。
 世帯主が被保険者ではなくても賦課対象は世帯主となります。

 「なぜ国保税は世帯主課税なのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。それは、支払い能力のない方も被保険者になりうるためです。

 国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方全員が、かならず加入対象となる保険です(国民皆保険制度による)。保護者の健康保険の扶養でなければ、新生児、児童、学生も国保の加入対象となります。新生児や児童などでは、税を納めるだけの収入を得ることや、国保とは、納税通知書の内容とはといった制度の理解も難しくなります。そのため、国保税は世帯主課税となるのです。

 

2.国保税の発布時期/納期

年税額が発布される時期

 国保税は毎年7月15日(祝休日の場合は変動あり)に発布されるため、その数日後に皆さんのお手元に納税通知書が届きます。

 

納税方法

 国保税の納税方法は、「①納付書払」「②口座振替」「③年金天引き」の3つです。

納付方法 納 期 条 件 内 容
①納付書払 8回 当初設定 納期日までに金融機関、コンビニなどで支払い
②口座振替 8回 ①または③からの変更申請 納期日に指定口座から自動的に引き落とし
③年金天引き 6回 被保険者全員が公的年金受給者 支給される年金からの天引き


 初めて国保の課税対象になった場合、①もしくは③の納税方法が割り当てられますが、金融機関で申請を行うことで「②口座振替」に変更することができます。ただし、③に該当する方は金融機関の前に、役場で手続きが必要です。

 「②口座振替」は、世帯主以外の口座でも登録することができます。
 ただし、被保険者ごとに支払いを分けることはできません。被保険者ごとの税額は、納税通知書記載の個人別課税明細書をご覧ください。

 

納期

国民健康保険税の納期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

年金天引きは、4月・6月・8月・10月・12月・2月が納期になります。

 

3.国保税の税額

河津町の税率

令和5年度現在の税率

  医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

所得割

6.40% 2.40% 1.64%

資産割

R4~廃止

均等割

23,500円 9,500円 14,500円

平等割

19,000円 7,200円 R4~廃止
賦課限度額 650,000円 200,000円

170,000円

 国保税は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分 ※1」から成り立ちます。
 医療・後期・介護それぞれに、下記の1~3が課されています。

 ※1 介護分は、40歳から64歳の被保険者のみが対象です。

  1. 所得割…被保険者の前年所得に基づいてかかる税
  2. 均等割…世帯の被保険者数に基づいてかかる税
  3. 平等割…世帯にかかる税 (※介護分はR4年度より廃止)

 また、それぞれに賦課の上限である賦課限度が設定されています。上記の所得割・均等割・平等割を合算し、賦課限度額を超える場合は、その部分は限度超過額として賦課されません、

 

低所得者に対する軽減措置

 世帯主および国保の被保険者の総所得金額の合計が一定以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。

7割軽減 前年中の合計所得が
43万円+{10万円×(給与所得者等の数 ※1-1)} 以下の世帯
5割軽減 前年中の合計所得が
43万円+(29万円×被保険者数)
+{10万円×(給与所得者等の数 ※1-1)} 以下の世帯
2割軽減 前年中の合計所得が
43万円+(53.5万円×被保険者数)
+{10万円×(給与所得者等の数 ※1-1)} 以下の世帯

被保険者数には、同一世帯のまま、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含みます。

※1 <給与収入55万円以上>または<65歳未満で公的年金等の支給額60万円超>、<65歳以上で公的年金等の支給額125万円超>を受ける人のこと。

 なお、低所得者軽減は、未申告の被保険者がいる場合には適用されません。

 

4.非自発的離職による軽減

 非自発的失業者(会社の倒産や会社都合による退職などの理由で失職した人)が、安心して医療にかかれるよう国保税の負担を軽減する制度です。

 

適用対象者

  • 離職日時点で65歳未満の人
  • 雇用保険の失業等給付を受ける人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の表に該当する人

 

軽減適用対象となる離職理由コード

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め/通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満/更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満/更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

 

軽減率/軽減期間/手続方法

軽減率

 非自発的離職者本人の前年所得のうち給与所得を100分の30としてみなし、国保税の算定をします。ただし、世帯に属する他被保険者の所得は通常の額として算定します。

軽減対象期間

 非自発的離職日の翌日から翌年度末まで。
 例)令和5年8月申請 ⇒ 令和7年3月31日まで
   令和6年3月31日申請 ⇒ 令和7年3月31日まで

手続方法

 町民生活課窓口にて申請をお願いします。

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は窓口にご用意しています)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの

 

5.産前産後期間に係る軽減

令和6年1月から、国民健康保険税の軽減措置制度がはじまりました。対象となる方は、届出により産前産後期間の国民健康保険税の一部が軽減されます。

適用対象者

・ 令和5年 11 月1日以降に出産した方、出産予定の方
(妊娠4ヶ月(85日)以降の出産が対象。死産、流産、早産および人工中絶の方も対象になります)
・ 軽減対象期間中に河津町国民健康保険に加入している方

軽減内容/軽減対象期間/届出方法

軽減内容
適用対象者(上記参照)の所得割額、均等割額
軽減対象期間
その年度に納める国民健康保険税のうち、軽減対象者の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます。

  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産(予定)月 1ヶ月後 2ヶ月後
単胎妊娠    
多胎妊娠

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※年税額から減額されるため、産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※保険税が減額された場合、払いすぎとなった保険税は還付します。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分のみ、保険税が減額されます。
例:令和5年 11 月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
  令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

届出方法
町民生活課税務係に届け出てください。下記必要書類をお持ちのうえ、『産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書』にご記入ください。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・母子健康手帳
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主と出産した方もしくは出産予定の方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
・委任状(別世帯の方が届け出る場合)
※ お手続きにより税額が変更となった際は、後日更正通知等でお知らせします。
※ 窓口でのお手続きに不安がある場合は、お電話でご相談ください。

6.国保税を滞納すると

短期保険証

 ケガや病気、災害などの特別な事情がなく滞納した場合は、通常の保険証よりも有効期間の短い保険証が交付されることがあります。

 

被保険者資格証明書

 上記のような特別な事情がなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただきます。代わりに、被保険者資格証明書が交付されます。
 当証明書では医療費は全額負担となります。その後役場にて申請をすることで、支払った額のうち保険者負担分(7割または8割分)を国民健康保険税へ充当します。

 

最後に

 国民健康保険は皆さんの健康で幸福な生活を守るための大切な制度であり、制度を支えているのは皆さんに納めていただいている国民健康保険税です。
 どれだけ健康に生きようとしても、どれだけ大切な人の健康を願おうとも、ケガや病気と縁のない人生を送ることはできません。不意のケガや病気に皆さんがおそわれたとき、最大限の援助を受けられるよう、これからも滞りのない納税をお願いします。

 

問い合わせ

<国保税に関すること>
 町民生活課 税務係
 TEL:0558-34-1928 FAX:0558-34-1404 
 メール:choumin@town.kawazu.shizuoka.jp
 住 所:〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212番地の2


<国民健康保険(保険証など)に関すること>
 健康福祉課 保険年金係
 TEL:0558-34-1937 FAX:0558-34-1811 
 メール:hoken@town.kawazu.shizuoka.jp
 住 所:〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212番地の2

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp