町民のみなさま
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(旅館、ホテル、民宿、ペンション、保養所等)の入湯客に負担していただく税金です。
町内で鉱泉浴場の営業を開始した場合や、既存の宿泊施設等への運び湯を開始した場合には、町へ届け出てください。鉱泉浴場の経営者が「特別徴収義務者」となり、入湯客から入湯税を徴収し、毎月、河津町に申告納入していただきます。徴収方法につきましては、地方税法及び河津町税条例の規定に基づき、「特別徴収の方法」により行います。
目次
- 入湯税の税率
- 入湯税の課税免除の範囲
- 入湯税の申告納入
- 帳簿への記載
- 納入期限までに入湯税を納入しなかった場合
1.入湯税の税率
入湯税の税率は、入湯客1人1日につき下記の税率が課されます。
(1)利用料金が6,000円未満の者 | 100円 |
(2)利用料金が6,000円以上12,000円未満の者 |
130円 |
(3)利用料金が12,000円円以上の者 | 150円 |
※1泊2日の場合は1日、2泊3日の場合は2日となります。
※利用料金には、追加飲食料金も含まれます。
※利用料金は消費税及び地方消費税を除いた金額で計算します。
2.入湯税の課税免除の範囲
次の者については、入湯税が免除されます。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 学校の行事として行われる修学旅行児童生徒(大学を除く)
(4) 日帰りで入湯する者
(5) その他町長が必要と認めるもの
3.入湯税の申告納入
(1)特別徴収義務者は、入湯客から徴収した当月分の入湯税を、翌月15日までに、『入湯税納入申告書』へ必要事項を記入し、文末の金融機関もしくは、河津町役場で納入して下さい。(申告納入期限が土・日曜日、その他の休日の場合は、その翌日が納期限となります。)
(2)利用者がいない月でも、申告書の備考欄に『利用者なし』と記入のうえ、申告してください。(利用者がいない月の申告書は、金融機関では取扱いができません。役場町民生活課へ直接または郵送にて提出してください。)
4.帳簿への記載
毎日の入湯客数・入湯料金・入湯税額を帳簿に記載し1年間保管しなければなりません。
怠った場合は、河津町税条例(第151条)により罰金刑が科せられます。
5.納入期限までに入湯税を納入しなかった場合
特別の理由がなく、納入期限までに入湯税を納入しなかった場合、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金が徴収されます。
また、督促状が発せられると100円の督促手数料もあわせて徴収されます。
なお、督促状を発した日から起算して10日を過ぎた日までに完納しないと滞納処分を受けることになります。
特別の理由がなく申告期限までに申告しなかった場合、納入すべき税額に15%の割合を乗じて計算した金額が不申告加算金として徴収されることがあります。
