町民のみなさま

野焼きは禁止されています

野焼きとは

法律の基準を満たした焼却設備を使用せず、簡易焼却炉やドラム缶で廃棄物を焼却する行為を、一般的に「野焼き」といいます。

基準を満たさない設備で焼却すると、不完全燃焼により、ダイオキシン類などの有害物質が発生し、周辺環境や人体への悪影響が懸念されます。また、発生した煙によって、洗濯物などに臭いがつくため、近隣住民に不快感を与えます。

なにより、屋外で火をつける行為自体が、火災の原因になりますので原則禁止、また、止む終えない場合でも、行為者の厳重の管理の下、取り扱う必要があります。

当町においても、野焼きが原因で火災に繋がるケースがありますので、行為自体を禁止としています。

野焼きを行なった場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」に処せられます。

野焼きの例外

  • 社会習慣上の行事のための焼却(例:どんど焼きなど)
  • 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない焼却(例:害虫駆除、わらの焼却など)
  • 日常生活を営む上で、行なわれる焼却で軽微なもの(例:たき火やキャンプファイアーなど)

※どんど焼きやキャンプファイアー等、火災と紛らわしい行為は事前に「消防署」に届出をしてください。
ただし、このような場合でも近隣に迷惑をかけると指導の対象となります。

畑や庭から出た草木は、なるべく以下のように処理をしましょう

  • 焼却はしないで、なるべく土に還す。
  • よく乾かして、燃やせるゴミとして集積所(ステーション)に出す。
  • 止むを得ず燃やす場合、草木をよく乾かし、風向きや時間帯を確認し、近隣の理解を得て、迷惑にならないようにする。

近隣の生活環境に、配慮をお願いします。
ご不明な点は、町民生活課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 窓口係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
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