町民のみなさま
高齢者虐待の防止
平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」が施行されました。この法律は、高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支える養護者(家族等)の負担の軽減を図ることを目的とし 「高齢者を養護する家族等による虐待」、 「養介護施設従事者等による虐待」、 「第三者による財産上の不当取引による被害防止」が規定されています。
高齢者虐待の原因は、介護者が介護を一人で抱え込んでしまい、心身共に疲労し、追いつめられている場合が考えられます。
また、高齢者の認知症が進行し、いわゆる問題行動を防ぐために、気が付かないうちに不適切な介護が行われている場合もあります。
虐待には5つの種類があります。
- 身体的虐待(身体に外傷が生じるおそれがある暴力)
- 介護・世話の放棄・放任(養護を著しく怠る等)
- 心理的虐待(暴言等による心理的外傷を与える)
- 性的虐待(高齢者にわいせつな行為等をする)
- 経済的虐待(高齢者の財産等を不当に処分する等)
虐待を早期に発見し、虐待の深刻化を防ぐためには、地域のあたたかい見守りや支えあい、認知症への正しい知識が必要です。
虐待かもしれないということに気が付いたり、認知症について知りたいことがありましたら、高齢者の相談窓口である地域包括支援センターにご連絡ください。
なお、養介護施設従事者等による虐待に関すること及び財産上の不当取引による被害防止に関するご相談は、福祉介護課が受付窓口となります。
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- 福祉介護課 包括支援センター
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