町民のみなさま

障がい者(児)への手当

特別児童扶養手当

身体または知的、精神に重度または中度の障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。

手当月額 1級53,700円 2級35,760円(令和5年度)
支給方法 年3回(4、8、11月)、前月分までの4カ月分を支給します。ただし、11月は11月分を含みます。
その他 受給には所得制限があります。 当該障害児が児童福祉施設等に入所した場合は支給対象となりません。

特別障害者手当

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の人に支給されます。

手当月額 27,980円(令和5年度)
支給方法 年4回(2、5、8、11月)、3カ月分を支給します。
その他 受給には所得制限があります。

障害児福祉手当

重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の人に支給されます。

手当月額 15,220円(令和5年度)
支給方法 年4回(2、5、8、11月)、3カ月分を支給します。
その他 受給には所得制限があります。
この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課 福祉係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
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河津町

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