行政情報

町議会とは

 町議会は、町民の皆さんが住んでいるまちを住みよいまち、安心して暮らせる明るい町にするために、住民の代表で構成されている議決機関です。
 議会には、定期的に開く「定例会」と、必要に応じて開く「臨時会」があり、定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開きます。
 定例会では、議案や請願の審議のほか、行政に関する一般質問が行われます。

 

会議を傍聴するには

 本会議は一般に公開しており、どなたでも傍聴できます。
※マスク着用等感染対策をされ、お越しください。
 今後の感染拡大等の状況から傍聴を中止する場合があります。

 

傍聴の仕方
 本会議開催当日、役場2階総務課にて受付を行い、傍聴券を受け取ってください。

 

議員

 選挙によって町民から選ばれた「町民の代表者」が町議会議員です。町内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも町議会議員に立候補できます。
 議員定数は、河津町は10人と定めています。

 

町長と議会

 わたしたちが住んでいる河津町を住みやすく、活気づく、協働で進めるまちにするために、町民の皆さんに代わって大切な仕事をしてもらうため、町民(有権者)の皆さんが直接選挙で選んだ代表が町長と町議会議員です。
 町長(執行機関)と議会(議決機関)は、お互いに対等の立場で、それぞれの役割や権限を尊重しあって町民の声を町政に反映させ、その期待に応えるよう、河津町のまちづくりを進めています。

 

議会の役割

 町議会には、町民の代表として十分な活動ができるよう議決権、調査権など多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
 河津町議会は、現在10人の議員で構成され、町民の考えを町政に反映するため、町民生活やまちづくりのいろいろな問題をきめ細かく審議しています。また、きめられたことが正しく実行されているか監視しています。

 

議決

 町政を進めていく上で重要な案件については、町議会の決定が必要です。これを議決といいます。町議会が行う主なものは次のとおりです。

  1. 町の法律ともいうべき条例を定めたり、改正・廃止したりすること。
  2. 町の予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 町の税金、使用料、手数料などを決めること。
  5. 一定の金額以上の工事や物件の購入の契約をすること。
  6. 副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
  7. その他、法律や政令、条例により議会の権限に属すること。

 

請願・陳情の受理

 町民から提出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択などの意思決定をします。

 

請願の提出方法

 町政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書を議会に提出することができます。
 請願書を提出するときは、1人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。
 請願書には、趣旨、提出年月日、住所、氏名を記載し、署名または記名押印し、議長あて(議会事務局)に提出してください。
 
 提出はいつでもできますが、審査は、3月・6月・9月・12月に開かれる町議会定例会で行います。(採択・不採択の通知をします。)

 

陳情の提出方法

 町政などについての意見や要望があるときは、誰でも陳情書を議会に提出することができます。
 陳情書を提出するときは、議員の紹介は必要ありません。
 陳情書には、趣旨、提出年月日、住所、氏名を記載し、署名または記名押印し、議長あて(議会事務局)に提出してください。

 陳情は、議長が必要と認めるものは審査されます。(原則通知などは、しません。)

 

意見書の提出

 町の公益に関する事項(町民にとって重要なことだが国や県の仕事である場合)を議決し、国や県などの関係機関に意見書を提出します。

 

町の仕事の検査・調査

 町政が町民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたりします。

 

この記事に関するお問い合わせ
議会事務局
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1957
FAX 0558-34-1405
E-mail
 gikai@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp