行政情報
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件を満たす人は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる人
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人。(以下に該当する人)
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人
※ 濃厚接触者は、本制度の対象外です。
投票用紙等請求から返送までの手順
1 請求書の用意
次のいずれかの方法で請求書を用意してください。
- 選挙管理委員会に連絡し、請求書等一式の送付を依頼する。
- 請求書等一式をダウンロードして印刷する。
- 特例郵便等投票請求書(PDF)
- 請求書記入例(PDF)
2 請求書の記入・封かん
- 選挙管理委員会から送付された請求書等一式を使用する場合
ア 送付された資料(請求書・返信用封筒・ファスナー付き透明ケース)を確認する。
イ 請求書に必要事項を記入し、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面とともに返信用封筒に入れる。
ウ 返信用封筒に記載のある宛名が分かるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
エ ファスナー付き透明ケースにアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなど消毒をする。 - 請求書等一式をダウンロードして印刷したものを使用する場合
ア 請求書に必要事項を記入し、ご自身で用意した封筒に請求書と外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面を入れる。
イ 料金受取人払い宛名用紙を封筒に貼り付ける。
- 受取人払い宛名用紙(PDF)
ウ 自宅にある透明ケース、袋等を使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
エ 透明ケース、袋等をテープなどで密封する。
オ 透明ケース、袋等にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなど消毒をする。
※ 請求書は、投票用紙を請求されるご本人が自署してください。
※ 請求期限は、選挙期日の4日前必着です。それ以降は受付できません。
3 ポストへの投函
同居人、知人等(患者ではない人)にポストへの投函を依頼してください。接触しないように郵便物を渡してください。投函する人もせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをしてください。
※ ファスナー付き透明ケースなどに入れたままポストへ投函してください。
4 投票用紙等の受取り
投票用紙等の請求後、選挙の期日の公示または告示の日以降に、選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒、返信用封筒およびファスナー付き透明ケースなどがレターパックプラスにて送付されます。
※ 置き配指定となりますので、配達員から呼び鈴や電話などの呼び出しには応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。
5 投票用紙等の記入・返送
(1)投票用紙に候補者の氏名等を鉛筆で記入する。
(2)記載済の投票用紙を内封筒に入れて封をし、更に外封筒に封入する。
(3)外封筒の表面に必要事項を記入する。
(4)外封筒を返信用封筒に入れる。
(5)返信用封筒に記載のある宛名が分かるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
(6)ファスナー付き透明ケースにアルコール消毒液を吹きかけて拭き取るなど消毒をする。
(7)請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない人)にポストへの投函を依頼する。
※ ファスナー付き透明ケースに入れたままポストへ投函してください。
注意事項
請求書の作成や投票用紙の記入、封入にあたっては、せっけんでの手洗い・アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋を着用してください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)・詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 選挙管理委員会
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1913
FAX 0558-34-0099
E-mail
soumu@town.kawazu.shizuoka.jp