河津に住もう

「河津町空き家活用支援補助金」制度について

 空き家情報バンクに登録されている物件を取得または賃借する人を対象に、改修費用の一部および取得費もしくは家賃の一部を補助します。
 いずれも、売買契約または賃貸借契約締結後2年以内(令和5年4月1日以降に契約締結をした場合、令和5年6月更新)に申請が必要です。(※令和5年3月31日以前に契約締結をした場合、契約締結後6か月以内に申請が必要です。)
 まずは、お早めに河津町役場企画調整課にご相談ください。

〈登録物件を取得・賃借する人〉空き家情報バンク登録物件利用促進事業

対象者

登録物件を取得または賃借し、住民登録をする新規転入者で、次に掲げる要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 対象者およびその属する世帯全員に納付すべき町税等の滞納がないこと。
  2. 以前に空き家情報バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと。
  3. 当該物件に5年以上居住すること。
  4. 登録物件を取得した人にあっては、取得者およびその属する世帯全員が町内に居住の用に供する建物を保有していないこと。
  5. 1年以内に町から転出していないこと。

対象経費

空き家情報バンク登録物件の取得または賃借に要する経費

 

補助金

取得した場合…取得対価の3%以内(補助上限額:30万円)
賃借した場合…家賃の50%以内(補助上限額:3万円/月、3カ月分まで)

※交付決定を受けた後も、要件に当てはまらなくなった場合など、返還が生じる可能性があります。

〈登録物件の改修をする人〉空き家情報バンク登録物件改修支援事業

対象者

登録物件を取得または賃借し、住民登録をする新規転入者で、次に掲げる要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 対象者およびその属する世帯全員に納付すべき町税等の滞納がないこと。
  2. 以前に空き家情報バンク登録物件改修支援事業による補助を受けていないこと。
  3. 当該物件に5年以上居住すること。
  4. 登録物件を借りた人にあっては、所有者の同意を得ていること。
  5. 1年以内に町から転出していないこと。

対象経費

住宅の機能・性能を維持・向上させるために、登録物件の改修などを行う経費を対象とし、町内業者が施工したものに要する費用。

 

補助金

当該工事にかかる金額の20%(補助上限額:20万円)
※1,000円未満切り捨て

申請・報告書類

この記事に関するお問い合わせ
企画調整課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1924
FAX 0558-34-0099
E-mail
 kikaku@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp