事業者のみなさま
持続化給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金が支給されます。
【給付対象要件】※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入を(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 法人の場合は以下の①または②のいずれか
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた人は、再度給付申請することができません。
給付額
法人:200万円 個人:100万円
※但し、昨年の1年間の売上からの減少分を上限とする
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比 ▲50%月の売上×12か月)
申請受付
5月1日から申請を受け付けています。
- この記事に関するお問い合わせ
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- 産業振興課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1946
FAX 0558-34-1404
E-mail
sangyou@town.kawazu.shizuoka.jp