事業者のみなさま
危機関連保証制度
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額と別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
※新型コロナウイルス感染症関連では、令和3年12月31日をもって指定期間終了となりました。
対象者
指定案件に起因して原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月の売上高が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
(金融機関また信用保証協会に申し込む際に町の認定が必要です)
※現在、条件緩和につき最近1か月間(または、2~6か月間平均)の売上高等と、その後2か月間の売上高等減少が5%以上見込まれる場合、申請が可能。
詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
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