事業者のみなさま
半島振興法に基づく河津町産業振興促進計画について
河津町における産業の振興に関する計画
町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、令和4年4月1日に国の認定及び地域指定を受けました。
- 河津町産業振興促進計画(PDF)
半島振興に係る租税特別措置の概要
産業振興促進計画の認定及び地域指定に伴い、令和4年4月1日以降、同計画内に記載された業種に属する事業を行う者が、指定地域内で一定の条件を満たす設備投資を行った場合、租税特別措置(法人税又は所得税の5年間の割増償却)の適用を受けることが出来ます。
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に町企画調整課へ設備投資が計画に適合しているか下記確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 【様式第1号】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(半島振興法)(Word)
- 【様式第2号】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(過疎地域特別措置法)(Word)
【参考資料】 - 半島・過疎地域における特例(制度チラシ) (PDF)
【関連リンク】 - 半島振興対策の推進(国土交通省ホームページ)
- 半島・離島・奄美群島における割増償却制度(国土交通省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 企画調整課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1924
FAX 0558-34-0099
E-mail
kikaku@town.kawazu.shizuoka.jp