事業者のみなさま
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
(1)概要
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。河津町は、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、7月5日に国から同意を得ました。
(2)先端設備等導入計画
先端設備導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。国のものづくり・サービス補助金の優先採択などを受けることができます。
(3)固定資産税の特例
中小企業者が、適用期間内に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が3年間にわたって、ゼロに軽減されます。
(4)先端設備計画の申請
申請
書類を2部河津町産業振興課へ提出をお願いします。
誓約書固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記の書類が必要です。(2部)
リース契約の場合、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
変更申請
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。 書類を2部河津町産業振興課へ提出をお願いします。
誓約書固定資産税の特例措置を受ける場合は、下記の書類が必要です。(2部)
リース契約の場合、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(5)関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ
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- 産業振興課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1946
FAX 0558-34-1404
E-mail
sangyou@town.kawazu.shizuoka.jp