事業者のみなさま
河津町創業及び経営改善対策貸付金利子補給金制度
町内の創業者と小規模事業者を支援するため、創業および経営改善事業に必要な資金の融資を受けた人に対して、利子の一部を補給する制度です。
対象者など(いずれにも該当している人が対象)
- 河津町内の小規模事業者や起業して新たに町内に店舗や事業所を始める人
- 株式会社日本政策金融公庫による新創業融資制度またはマル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)を受けた人
(新型コロナウイルス対策マル経融資、災害型のマル経融資制度は対象外) - 個人事業者、新規起業者の人 → 申請時において町税を滞納していないこと、新規起業者の人は今後納税する意思があること
- 法人事業者の人 → 河津町に本店などの登記をしており、納税していること
※制度を利用するには、事前申し込みが必要となります。
※株式会社日本政策金融公庫による新創業融資制度は、これから創業をする人や税務申告を2期終えていない人が、事業計画(ビジネスプラン)などの審査を通じ、無担保、無保証人で融資を受けることができる制度です。
※マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)は、商工会で、経営指導(原則6カ月以上)を受けた人に対し、商工会が審査および推薦することで無担保、無保証人で融資を受けることができる制度です。
利子補給期間
利子補給期間:1回目の返済の日から起算して24カ月以内
(返済が遅滞した場合、利子補給金を交付しないことがあります)
利子補給率、利子補給額
利子補給率:資金の借入利率の2分の1と1%を比較して低いもの
利子補給額:対象の利子支払合計額×利子補給率÷借入利率
※借入利率が年1.0%未満の場合は利子支払合計額が上限です。
※融資を受けた資金のうち利子補給の対象となる額は年間5万円が上限となります。
提出書類
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- 産業振興課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1946
FAX 0558-34-1404
E-mail
sangyou@town.kawazu.shizuoka.jp