事業者のみなさま

創業支援等事業計画

 河津町では河津町商工会と連携して、町内で創業を目指す方を支援するため産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、令和元年6月18日付けで国から認定を受けました。

 この計画に基づき、河津町の「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、河津町から発行される証明書によって、会社設立時の登録料免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。

特定創業支援等事業とは

 認定連携創業支援等事業者(河津町商工会)が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。

 1ヶ月以上にわたり4回以上、個別指導による支援を受け、「経営、財務、人材育成、販路開拓」4分野の知識が習得できた人を「特定創業支援等事業」を受けた者と認めます。

証明書の交付対象者

 特定創業支援等事業により支援を受けた以下に該当する者を交付対象とします。

 ・創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
 ・創業後5年未満の者、事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

証明書の交付を受けるためには

「特定創業支援等事業」の要件を満たした方は交付申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、2部、河津町役場産業振興課へ提出してください。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

1.会社設立時の登録免許税の減免

 株式会社又は合同会社の場合

 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

 合名会社又は合資会社の場合

 1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

 ※河津町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証なしの創業関連保証について、事業開始6ヶ月前から支援を受けることができます。

 ※河津町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足

 新創業融資制度について自己資金要件を満たしたものとして、本制度の申し込みをすることができます。(別途審査があります)

4.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げについて

 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することができます。(別途審査があります)

関連リンク

 不明点等は河津町商工会もしくは河津町役場産業振興課へお問い合わせください。

 河津町役場 産業振興課TEL:0558-34-1946 河津町商工会TEL:0558-34-0821

この記事に関するお問い合わせ
産業振興課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1946
FAX 0558-34-1404
E-mail
 sangyou@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp