新型コロナウイルス関連情報

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した人が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯と令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。

 

給付対象となる世帯

1-1.令和3年度住民税非課税世帯【申請受付は終了しました】
 基準日(令和3年12月10日)において、河津町に住民登録のある人のうち、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯は対象)

1-2.令和4年度住民税非課税世帯【申請受付は終了しました】
 基準日(令和4年6月1日)において、河津町に住民登録のある人のうち、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯は対象)
すでに本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む)は支給対象外です。

2.家計急変世帯 【申請受付は終了しました】
 申請日において、河津町に住民登録のある人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月から令和4年9月までの家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)

※ いずれも、世帯全員が課税されている親族等から扶養を受けている場合は対象外となります。
  例「親(課税)に扶養される一人暮らしの学生」「別居する子(課税)に扶養される両親」など

 

支給額

 1世帯あたり10万円

 住民税非課税世帯の受給権者は、基準日時点の世帯主となります。

【注意】
(1)複数の対象条件を満たしても、支給は1世帯1回限りとなりますのでご注意ください。
(2)家計急変世帯においては申請日時点の世帯主が受給権者ですが、基準日の翌日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなします。

 

申請方法

1-1.1-2 住民税非課税世帯
 対象となる可能性のある世帯には町から確認書を送付します。確認書に記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。

※一部要件の確認ができないことから、町から送付されない場合があります。対象になると思われる人はお問い合わせください。
※町の課税情報と突合して確認するため、未申告の人は申告をお願いします。
※令和3年度は令和3年1月2日以降に、令和4年度は令和4年1月2日以降に河津町に転入した人(転入者)が属する世帯へは確認書を送付していません。給付対象となる場合は、別途申請を行っていただく必要がありますので、企画調整課までご連絡ください。ただし、転入者が属する世帯であっても、その人が住民税非課税であることが町で確認できた世帯へは、確認書を送付しています。

2.家計急変世帯
 同一世帯に属する人全員の年収見込額について、それぞれ住民税均等割が非課税相当となるか判定します(町の該当基準による)ので、申請書のほか次の「提出書類一覧」を参考にご準備ください。年収見込額は、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1カ月の収入(所得)を12倍することで算出します。

 

提出書類一覧
①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)  
②申請・請求者本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し
③受取口座を確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードの写し
④簡易な収入(所得)見込額の申立書 ⑤を添付してください。
⑤「給与収入」「事業収入」「不動産収入」「公的年金収入(非課税のものを除く)」の経常的な収入がわかる書類 給与明細書、通帳、年金振込通知書など
⑥「令和4年中の収入の見込額」または「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し 「令和4年中の収入の見込額」/源泉徴収票、確定申告など
「任意の1か月の収入」/給与明細など

 

※ 収入または所得を証明できる書類がない場合は、収入がない場合等の申立書を提出してください。
※ 令和3年1月1日時点で河津町に住所がない場合、当該時点に住所があったことがわかる書類(戸籍の附表等)を添付してください。
※ 必要に応じて他の市町村に照会を行うため、対象者の判定までに時間がかかることがあります。

 

〈例〉55歳の夫、54歳の妻、25歳の子の3人家族の場合(夫が妻と子を扶養している)
 夫の令和4年2月の収入/12万円、妻の令和4年2月の収入/6万円、子/無収入の場合。
 夫の年収見込額(12万円×12)は、1,440,000円となり、下表3段目の限度額1,680,000円以下となります。
 妻の年収見込額(6万円×12)は、720,000円となり、下表1段目の限度額930,000円以下となります。
 よって、この世帯は、世帯員全員が住民税均等割非課税相当限度額以下となるため、給付対象世帯となります。

 

<参考>河津町の該当基準

家族構成
(税法上の扶養人数)
均等割非課税相当限度額
〈収入額ベース〉
均等割非課税相当限度額
〈所得額ベース〉
単身または扶養親族がいない場合 930,000円
( 77,500円/月)
380,000円
配偶者や扶養親族(計1人)を扶養している場合 1,378,000円
(114,833円/月)
828,000円
配偶者や扶養親族(計2人)を扶養している場合 1,680,000円
(140,000円/月)
1,108,000円
配偶者や扶養親族(計3人)を扶養している場合 2,097,000円
(174,750円/月)
1,388,000円
配偶者や扶養親族(計4人)を扶養している場合 2,497,000円
(208,083円/月)
1,668,000円
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,000円
(170,250円/月)
1,350,000円

 

※ 事業収入に季節性があるケースにおける繁忙期や農業の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月とした場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満しません。また本来は収入があるにも関わらず虚偽の申告をするなど、虚偽の申告に基づく給付が明らかとなった場合には返還を求めるほか、不正受給としてみなされ詐欺罪に問われることがあります。

 

家計急変世帯に対する給付金の申請書など【申請受付は終了しました】

 

申請期限

1-1.令和3年度住民税非課税世帯
 受付は、令和4年5月13日(金)で終了しました。

1-2.令和4年度住民税非課税世帯
 受付は、令和4年9月26日(月)で終了しました。

2.家計急変世帯 
 受付は、令和4年9月30日(金)で終了しました。

 

支給時期

 返送された確認書または申請書を受理してから、給付まで3週間前後かかります。

 

その他

  • 申請に不備があると給付が遅れることがあります。
  • 振込口座は、原則、世帯主の口座となります。
  • DVなどを理由に避難している人で現在お住まいの住所地に住民登録がない場合でも所定の手続きをすることで、現在お住まいの市町村から給付金を受け取ることができます。詳しくはお問い合わせください。

 

(!)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
 自宅や職場などに河津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに河津町の窓口または最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

制度に関する問い合わせ

内閣府コールセンター
TEL:0120-526-145
受付時間 9時~20時

 

この記事に関するお問い合わせ
企画調整課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1924
FAX 0558-34-0099
E-mail
 kikaku@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
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