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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
支給対象者
次の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。)
1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
【申請不要 5月31日支給済み】
2. 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、 収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり5万円
申請方法
- 上記支給対象者の1に該当する人
申請不要です。 - 上記支給対象者の2または3に該当する人
申請書と収入申立書が必要となります。状況により提出していただくものが異なりますので、詳しくは担当課までご相談ください。
河津町で書類の受付を行い、静岡県が審査・支給を行います。
申請期限
令和6年2月29日(木)
注意事項
本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが判明した場合、本給付金を返還していただくこととなります。
※口座の解約などにより本給付金が受取口座に入金されなかった場合は、新しい口座の情報を令和6年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった人は、本給付金の受給ができなくなります。
申請場所
河津町役場 福祉介護課 福祉係 窓口
申請書類など
家計急変者用
公的年金等受給者用
≪添付書類≫・・・必ずご用意ください。
● 本人確認書類 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳等
● 受取口座を確認できる書類 通帳、キャッシュカード等
以下、申請書および申立書をご確認の上、必要に応じてご用意ください。
a 申請時点において、特別児童扶養手当対象児童で、18歳到達後の最初の3月31日を経過し、かつ20歳未満の場合は、特別児童扶養手当証書
b 「父または母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請される場合は、年金証書等
c 児童扶養手当の受給資格認定を受けていない場合は、申請者および児童の戸籍謄本
d 令和5年1月以降で、1か月の収入等がわかる書類 給与明細書、事業収入・不動産収入がわかる帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等
- この記事に関するお問い合わせ
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- 福祉介護課 福祉係
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp