新型コロナウイルス関連情報

住所地外接種(令和4年2月7日)

 住所地(住民票所在地)での接種が原則ですが、やむを得ない場合には実際に居住する市区町村に届け出ることで接種を受けられます。
 本人確認のできる物、住所地で発行された接種券を持参のうえ、健康福祉課の窓口へお越しください。
 1・2回目で住所地外接種届出済であっても、追加接種(3回目の接種)には原則再度届出が必要です。

住所地外接種届(PDF)

 

河津町ワクチンコールセンター

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 平日9時~16時

河津町

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