町民のみなさま

児童手当

子ども達が心も体も健やかに育ち、幸せになるために!


児童手当制度とは、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に

手当を支給することにより、家庭における生活の安定と質の向上を目的としています。

支給対象者

中学校卒業までの児童を養育している人

  • 父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(原則、所得が高い方)
  • 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母等が国外にいる場合)

 

児童手当の認定請求

児童手当の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。

児童手当を受ける資格があっても、「認定請求書」等を町役場の担当窓口へ提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しませんので、お早めに申請(認定請求)手続きをしてください。

 

≪請求が必要な方≫
・出生、転入などにより新たに受給しようとする人
・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
※公務員の方は、勤務先に請求してください。

 

≪申請に必要なもの≫

  1. 請求者名義の通帳
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
    (児童が別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるものも必要です。)
  4. その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

 

※ 申請書の提出が遅れてしまうと、受給資格があっても、さかのぼって以前の分を受給することはできません。 提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。

支給額

児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。

(月額)

年齢区分

所得制限未満

「児童手当」

所得上限未満

「特例給付」

所得上限以上
3歳未満 15,000円 5,000円

0円

(支給対象外)

3歳以上 
小学校
第1、2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※ 第1子、第2子、第3子とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、生まれの早い児童から順に数えます。

 

所得制限限度額

 

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042万円 1,048万円 1,276万円

※「収入の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 

≪支給区分≫

上記表⑴未満の人

児童手当

上記表⑴以上⑵未満の人

特例給付

上記表⑵未満の人

支給対象外

 

所得上限限度額以上により児童手当を受給していない人へ

令和4年6月分の手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった人は、

児童手当を受給できなくなりました。
 児童手当を受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、

児童手当を受給するためには、再申請が必要です。

 

支給時期

請求のあった次の月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。

ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前住所地を転出した月の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前住所地を転出した日の次の月分からの支給となります。
 なお、原則として 毎年2月・6月・10月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。休日の場合は、前営業日に振り込まれます。

支給日 対象月
2月10日 10月分~1月分 
6月10日 2月分~5月分
10月10日 6月分~9月分

 

現況届

児童手当の受給者は、受給要件を確認するため、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりませんが、令和4年度から受給者の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は不要になりました。
 ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が河津町ではない人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
  • 法人である未成年後見人や、施設等(里親)の受給者の人
  • その他、町から提出の案内があった人

公務員の児童手当について

 公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
 受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp