重要なお知らせ

その他

【11月14日締切】令和6年度実施河津町職員採用試験案内


令和6年度実施 河津町職員採用試験の案内です。

詳しくは、職員募集のページをご覧ください。

定額減税補足給付金(調整給付金)の実施について

定額減税補足給付金(調整給付金)の実施についてお知らせします。

定額減税補足給付金(調整給付金)についてをご確認ください。

「熊らしきもの」の目撃情報について

 8月11日に東伊豆町クロスカントリーコース付近で「熊らしきもの」を目撃したとの情報がありました。
 東伊豆町鳥獣保護員や職員で現場付近を調査しましたが足跡等の確証を得るものは見つかってないようです。
 近隣町ですので念のためご注意願います。

新たな住民税非課税世帯等臨時特別給付金

新たな住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業について

物価高騰対策として、新たに住民税非課税等となった世帯に対し、1世帯につき1回に限り10万円を支給します。
また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加給付します。

支給対象者について

① 基準日(令和6年6月3日)に、河津町に住民登録のある方
② 世帯全員が令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税に該当する世帯
③ 住民税が課されている他の扶養親族のみの世帯ではない
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
④ 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない
⑤ 河津町や他の市町村で臨時特別給付金を受給していない
(令和5年度非課税世帯給付金(7万円)・均等割りのみ課税世帯給付金(10万円))
 以上の条件を満たす方

また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯は子ども加算の対象となります。(子どもとの同居・別居は問いません。)

支給額について

給 付 金:1世帯あたり10万円
こども加算:児童1人あたり5万円

手続き方法について

【A】「確認書」が届いた世帯
対象となりうる世帯には8月上旬に「確認書」が送付されています。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限までに返信用封筒で返送してください。確認書が到着次第所定の審査を行い、ご指定の口座へ給付金を振り込みます。

【B】「申請書」の提出が必要な世帯
町から「確認書」が届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず町に避難している世帯、令和6年1月1日以降に複数回転居された方等支給対象となる場合があります。また、別居の18歳以下の児童を扶養している場合は子ども加算の対象となる場合があります。それらの場合には「申請書」の提出が必要です。下記までお問い合わせください。

申請期限について

令和6年9月30日(月)(当日消印有効)

その他

【差し押さえ禁止等】
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。


【振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。】
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

怪しいなと思ったら、河津町福祉介護課又は下田警察署までご相談ください

【8月9日締切】令和6年度実施河津町職員採用試験案内(高卒以上)


令和6年度実施 河津町職員採用試験(高卒以上)の案内です。

詳しくは、職員募集のページをご覧ください。

令和5年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯への子育て加算給付金について

物価高騰により特に影響を受けた低所得者世帯の負担を軽減するため、子育て世帯への給付金(こども加算)を支給することになりました。

支給対象者について

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点で、同一世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯
  2. 令和5年度住民税非課税給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した、または受給資格を有する世帯
  3. 他の市町村で当給付金を受給していないこと

以上の条件を満たす方

支給額について

 対象児童1人あたり、1回に限り5万円
 ※対象児童が1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。

手続き方法について

【A】「確認書」が届いた世帯
対象となりうる世帯には5月上旬に「確認書」が送付されています。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限までに返信用封筒で返送してください。確認書が到着次第所定の審査を行い、ご指定の口座へ給付金を振り込みます。

【B】「申請書」の提出が必要な世帯
町から「確認書」が届かない世帯であっても、令和5年12月1日時点で児童と別居(住民票が別世帯となっている)している世帯等支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。下記までお問い合わせください。

申請期限について

令和6年8月31日(土)(当日消印有効)

その他

【差し押さえ禁止等】
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。
【振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。】
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

怪しいなと思ったら、河津町福祉介護課又は下田警察署までご相談ください。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金について

 物価高騰により特に影響を受けた住民税均等割のみ課税世帯の負担を軽減するため、支給対象者の皆様に給付金を支給することとなりました。

支給対象者について

  1. 基準日(令和5年12月1日)に、河津町に住民登録のある方
  2. 世帯全員が住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯
    (世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯を除く)
  3. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
  4. 他の市町村で当給付金を受給していないこと

以上の条件を満たす方

支給額について

 1世帯あたり、1回に限り10万円

手続き方法について

【A】「確認書」が届いた世帯

 対象となりうる世帯には5月上旬に「確認書」が送付されています。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限までに返信用封筒で返送してください。確認書が到着次第所定の審査を行い、ご指定の口座へ給付金を振り込みます。

【B】「申請書」の提出が必要な世帯

 町から「確認書」が届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず町に避難している世帯、令和5年1月1日以降に複数回転居された方等支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。下記までお問い合わせください。

申請期限について

 令和6年8月31日(土)(当日消印有効)

その他

差し押さえ禁止等


 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。


振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。


 都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

怪しいなと思ったら、河津町福祉介護課又は下田警察署までご相談ください。

令和5年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円追加給付)

 エネルギー・食料品等価格高騰による影響を踏まえ、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円の給付金を支給するものです。

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税均等割非課税世帯)

※住民税が課税されている他の親族等の扶養となっている方のみの世帯は対象となりません。
例:世帯全員が住民税非課税であっても、別世帯(親や子ども:課税者)に扶養されている方のみの世帯は対象外

給付額

1世帯あたり7万円

給付金の受給手続き

※世帯の状況により手続きが異なります。

【臨時特別給付金(追加分:7万円)のお振込みについてのお知らせ】が届く世帯 ※原則手続不要
次の(1)と(2)の両方に該当する世帯には、「臨時特別給付金(追加分:7万円)のお振込みについてのお知らせ(以下「お知らせ」)」がご自宅に郵送されます。「お知らせ」は、令和6年1月29 日以降、順次発送しております。
(1)河津町住民税非課税世帯臨時給付金(3万円)の受給(振込)した世帯
(2)令和5 年3月31 日(3 万円の基準日)から令和5年12 月1日(7 万円の基準日)までの期間に河津町の住民基本台帳に記録されている情報(税の情報も含む)に変更がない世帯
※なお、以下の場合は2 月14 日までに福祉介護課(連絡先裏面記載)まで連絡下さい。
○前回給付金(3万円)の口座が利用できないため口座の変更が必要な世帯
○給付金を辞退する世帯

【臨時特別給付金支給要件確認書または申請書】が届く世帯 ※手続きが必要です
①令和5年1 月1 日以前から河津町に住民票がある世帯の手続きについて
令和5年12 月1日時点の世帯情報をもとに「住民税非課税世帯臨時給付金」の対象となる可能性がある世帯に、「確認書」を令和6 年2月上旬以降に順次郵送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、「確認書」や本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金の受給を希望しない場合は、提出の必要はございません。
②令和5 年1 月2 日以降に転入された方がいる世帯の手続きについて
令和5 年度住民税非課税であることを河津町から前住所地に照会し、「住民税非課税世帯臨時給付金」の対象の可能性がある世帯には、「確認書」または「申請書」を令和6年2 月上旬以降に順次郵送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、「確認書」または「申請書」と本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金の受給を希望しない場合は、提出の必要はございません。

【その他の世帯】 ※手続きが必要です
町からの通知が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。対象であると思われる場合は、福祉介護課へ連絡ください。 (例)基準日以降、修正申告等により住民税が非課税になった場合 等

 

確認書等の提出期限

令和6年4月30日(火)消印有効

お問い合わせ先

河津町役場 福祉介護課 TEL0558-36-3232

~詐欺にご注意ください~

給付金に関する「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATM の操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物がありました場合は、河津町役場、下田警察署(0558-27-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp