町民のみなさま
児童手当(令和6年9月分まで)
子ども達が心も体も健やかに育ち、幸せになるために!
児童手当制度とは、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に
手当を支給することにより、家庭における生活の安定と質の向上を目的としています。
支給対象者
中学校卒業までの児童を養育している人
- 父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(原則、所得が高い方)
- 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
児童手当の認定請求
児童手当の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。
児童手当を受ける資格があっても、「認定請求書」等を町役場の担当窓口へ提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しませんので、お早めに申請(認定請求)手続きをしてください。
≪請求が必要な方≫
・出生、転入などにより新たに受給しようとする人
・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
※公務員の方は、勤務先に請求してください。
≪申請に必要なもの≫
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(児童が別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるものも必要です。) - その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※ 申請書の提出が遅れてしまうと、受給資格があっても、さかのぼって以前の分を受給することはできません。 提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。
支給額
児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。
(月額)
年齢区分 |
所得制限未満 「児童手当」 |
所得上限未満 「特例給付」 |
所得上限以上 | |
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
0円 (支給対象外) |
|
3歳以上 小学校 |
第1、2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※ 第1子、第2子、第3子とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、生まれの早い児童から順に数えます。
所得制限限度額
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,042万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※「収入の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
≪支給区分≫
上記表⑴未満の人 |
児童手当 |
上記表⑴以上⑵未満の人 |
特例給付 |
上記表⑵未満の人 |
支給対象外 |
所得上限限度額以上により児童手当を受給していない人へ
令和4年6月分の手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった人は、
児童手当を受給できなくなりました。
児童手当を受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、
児童手当を受給するためには、再申請が必要です。
支給時期
請求のあった次の月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前住所地を転出した月の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前住所地を転出した日の次の月分からの支給となります。
なお、原則として 毎年2月・6月・10月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。休日の場合は、前営業日に振り込まれます。
支給日 | 対象月 |
2月10日 | 10月分~1月分 |
6月10日 | 2月分~5月分 |
10月10日 | 6月分~9月分 |
現況届
児童手当の受給者は、受給要件を確認するため、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりませんが、令和4年度から受給者の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が河津町ではない人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等(里親)の受給者の人
- その他、町から提出の案内があった人
公務員の児童手当について
公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ
-
- 福祉介護課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.lg.jp
