町民のみなさま
児童手当
子ども達が心も体も健やかに育ち、幸せになるために!
児童手当制度とは、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に
手当を支給することにより、家庭における生活の安定と質の向上を目的としています。
支給対象者
- 河津町に住民登録されている方で、国内に居住されている高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)の児童を養育されている方。
- 父母等の2人以上で児童を養育している場合、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)。 ※生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先へご確認ください。 ※生計を維持する程度の高い方の住民登録地が河津町外の場合は、住民登録地へご確認ください。
児童手当の認定請求
児童手当の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。
児童手当を受ける資格があっても、「認定請求書」等を町役場の担当窓口へ提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しませんので、お早めに申請(認定請求)手続きをしてください。
≪請求が必要な方≫
・出生、転入などにより新たに受給しようとする人
・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
※公務員の方は、勤務先に請求してください。
≪申請に必要なもの≫
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(児童が別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるものも必要です。) - その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※ 申請書の提出が遅れてしまうと、受給資格があっても、さかのぼって以前の分を受給することはできません。 提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。
支給額
(月額)
| 対象となる児童 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|
|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | ||
※ 第1子、第2子、第3子とは、高校卒業まで(22歳到達後の最初の年度末)までの養育している児童のうち、生まれの早い児童から順に数えます。
支給時期
請求のあった次の月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前住所地を転出した月の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前住所地を転出した日の次の月分からの支給となります。
なお、原則として 毎年偶数月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。休日の場合は、前営業日に振り込まれます。
現況届
児童手当の受給者は、受給要件を確認するため、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりませんが、令和4年度から受給者の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が河津町ではない人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等(里親)の受給者の人
- その他、町から提出の案内があった人
公務員の児童手当について
公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ
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- 福祉介護課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
fukushi@town.kawazu.lg.jp




