町民のみなさま

児童手当

平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。
 公務員は勤務先から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

 令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
 詳細はこちらをご覧ください。

支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。

支給額

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上 
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※第3子以降とは、18歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

児童を養育している人の所得が下表①(所得制限限度額)以上の場合は、上記に関わらず、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
  なお、令和4年6月から所得が下表②(所得上限限度額)以上の場合は児童手当・特例給付は支給されません。

扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

支給時期

年3回 6月、10月、2月の10日(土日・祝日等の場合はその前日)にそれぞれの前月分までの4ヶ月分をまとめて支給します。

申請に必要なもの

  • 申請者の健康保険証の写し(国民健康保険加入者の場合は不要)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 印鑑

他市町から転入の人は、申請者およびその配偶者の前住所地の所得証明書が必要になります。申請した月の翌月分から児童手当が支給されます。申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。

※児童の養育状況により必要となる書類がありますので、詳しくは担当へお問い合わせください。

現況届

これまで、認定を受けた人は、毎年6月に受給資格を更新するために現況届を提出していただいておりましたが、令和4年6月から以下に該当する人を除き現況届の提出は原則不要です。

●現況届の提出が必要な方(令和4年6月から)
①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、住民票登録が河津町以外の方
③河津町に戸籍や住民票がない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、河津町から提出の案内があった方

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp