町民のみなさま

罹災証明書・被災証明書

 台風などの自然災害(火災を除く)によって家屋などへの被害を受けた場合、公的支援や損害保険などの各種手続きに、町が発行する証明書が必要となる場合があります。
 町では、「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。

被災箇所の写真撮影

 罹災証明書・被災証明書を申請するときに被害状況のわかる写真が必要になります。
 片付けや修理をする前に被害状況を写真で撮るようお願いします。

  1. 建物全体
    なるべく4方向から撮影します。
  2. 被害箇所
    被災した部屋ごとの全景と被災箇所の「近景」を撮影します。
  3. 浸水深
    メジャーで浸水した深さを測定して撮影します。(全体と目盛がわかるもの)

住まいが被害を受けたときに最初にすること(PDF)

 

罹災証明書

 自然災害による住家(現に居住する建物)の被害程度を証明するものです。
 被害を受けた住家の世帯(世帯主)に対して、交付します。
 国(内閣府)が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、町の職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。

被害程度 住家全体に占める損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上~50%未満
中規模半壊 30%以上~40%未満
半壊 20%以上~30%未満
準半壊 10%以上~20%未満
一部損壊 10%未満

 

被害が軽微な場合(自己判定方式)

 申請者が撮影した写真から、家屋の被害程度が「一部損壊」であることが確認でき、その判定結果に同意いただける場合は、町の職員による現地調査が省略され、通常よりも罹災証明書の交付を早くすることができます。

(一部損壊の目安)

  • 台風で雨どいが破損した
  • 瓦の一部が落下した
  • 豪雨により床下に水がきた  など

※あくまでも目安ですので、町民生活課へご相談ください。

被災証明書

 住家以外の物件に対し、災害により被害を受けたことについて、届け出があったことを証明するものです。
 住家以外の物件とは、居住を伴わない建物、構築物または動産のことです。
 原則、現地調査は行わず、写真などにより被害にあったことを届け出たことを証明するものです。

 

申請手続き

申請に必要な書類

  1. 罹災証明書・被災証明書交付申請書
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 被害状況のわかる写真
  4. 委任状(代理人が申請する場合)

※被災日から6カ月以内に申請してください。

 

申請窓口

〒413-0595
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
河津町役場町民生活課税務係
TEL:0558-34-1928
受付時間:平日8時15分から17時

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 税務係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1928
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp