町民のみなさま

水道の手続き(開始・休止)

水道の使用開始・休止などの手続き

水道の使用開始・休止などの手続き

町水道の使用を変更する場合は、事前(5日前まで)に、次の届出を水道温泉課に提出してください。郵送による提出も可能です。

再開始届(水道使用届(再開始)を使用)

水道装置を有している建物の水道を使用するとき

  • アパート・貸家などに入居して水道を使用するとき
  • 水道を休止していた建物の水道を再び使用するとき

休止届(水道使用届(休止)を使用)

水道装置はそのままで、水道を使用しなくなったとき(おおよそ1年以上)

  • 転出、転居などで水道を使用しなくなったときなど

廃止届(水道使用届(廃止)を使用)

水道装置を撤去して、将来も使用しなくなったとき
※町指定給水装置工事事業者に依頼して、メーターと本管までの配管を撤去してください。(撤去費用はお客様負担となります)

水道使用者等変更届(水道使用者等変更届を使用)

使用者・所有者の名義が変わったとき

注意事項

  • 届出確認後、職員が開閉栓および検針に伺います。
  • 休止の届出をしないと、水道を使っていなくても基本料金がかかります。
  • 届出をせずに水道を使用すると過料が科せられます。

申請書類

問い合わせ・窓口

  • 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
  • 河津町役場 水道温泉課 業務係
  • 電話 0558-34-1954 / FAX 0558-34-1404
    (緊急の場合はFAXで仮受付しますが、後で必ず原本を提出してください)

水道使用料金

 町では、水道料金の見直しを行い令和4年4月1日から料金改定を行います。
 今後とも安全な水の安定供給に努めてまいりますので、皆さまのご理解をお願いいたします。

 偶数月の中旬に検針を行い、奇数月に、2カ月分の水道料金を請求します。
 また、料金を3カ月以上滞納すると給水停止となります。

2カ月分の使用料金

※下記料金に消費税が加算されます。

基本使用料金
基本使用水量 基本使用料金
20m3まで 3,000円
超過料金(基本使用水量を超えた分)
使用水量 1m3につき
21~ 40m3までの分 170円
41~ 60m3までの分 190円
61~100m3までの分 210円
101~200m3までの分 230円
201~400m3までの分 240円
401m3以上の分 250円

使用を開始・休止したときの、2カ月に満たない使用期間の料

例)使用水量が65緕・のときの水道料金
20緕・まで 20緕・   3,000円
21~40緕・までの分 20緕・×170円   3,400円
41~60緕・までの分 20緕・×190円   3,800円
61~65緕・までの分   5緕・×210円   1,050円
計    65緕・ 11,250円
消費税       1,125円
合 計     12,375円

1カ月分の使用料金

※下記料金に消費税が加算されます。

基本使用料金
基本使用水量 基本使用料金
10m3まで 1,500円
超過料金(基本使用水量を超えた分)
使用水量 1m3につき
11~ 20m3までの分 170円
21~ 30m3までの分 190円
31~50m3までの分 210円
51~100m3までの分 230円
101~200m3までの分 240円
201m3以上の分 250円

特別な場合の使用料金

使用水量 使用料金(税込)
使用期間が1カ月に満たない場合で、使用水量が5m3以下の場合。
※5m3を超える場合は1カ月分の使用料金となります
750円

水道新設等手数料

申請手数料(新設)

※下記料金に消費税が加算されます。

口径 手数料
13mm 50,000円
20mm 90,000円
25mm 120,000円
30mm 250,000円
40mm以上 1日最大
1m3×100,000円

検査手数料(新設・臨時)

1回につき1,000円

町指定給水装置工事事業者

町内で水道工事などを行う場合、町指定給水装置工事事業者に依頼してください。

 

この記事に関するお問い合わせ
水道温泉課 業務係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1954
FAX 0558-34-1404
E-mail
 suidou@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp