重要なお知らせ

物価高騰対策生活支援事業について

 物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯につき1回に限り3万円の商品券を支給します。
また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を追加支給します。

詳細はこちらをご確認ください

支給対象者について

  1. 基準日(令和6年12月13日)に、河津町に住民登録のある方
  2. 世帯全員が令和6年度の住民税が非課税に該当する世帯
  3. 住民税が課されている他の扶養親族のみの世帯ではない
    (例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
  4. 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない
  5. 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯ではない
  6. 他の市町村で今回の給付に該当する給付を受給していない

以上の条件を満たす方

また、上記の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児 童を扶養している世帯は子ども加算の対象となります。(子どもとの同居・別居は問いません。)
支給額について

 世 帯 分:1世帯あたり3万円分
こども加算:児童1人あたり2万円分
※町外に転出しており、商品券での受け取りが難しい場合のみ、口座振り込みを行います。
手続き方法について

【A】「確認書」が届いた世帯
対象となりうる世帯には4月上旬に「確認書」が送付されます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限までに返信用封筒で返送してください。確認書が到着次第所定の審査を行い、交付決定通知兼引換券を送付します。交付決定通知兼引換券を受領したら、河津町商工会にて商品券へ引換えてください。

【B】「申請書」の提出が必要な世帯
町から「確認書」が届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず町に避難している世帯、令和6年1月1日以降に複数回転居された方等支給対象となる場合があります。また、別居の18歳以下の児童を扶養している場合は子ども加算の対象となる場合があります。それらの場合には「申請書」の提出が必要です。下記までお問い合わせください。

申請期限について

 令和7年5月30日(金)(当日消印有効)

その他

差し押さえ禁止等


 本給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年12月17日付)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

怪しいなと思ったら、河津町福祉介護課又は下田警察署までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.lg.jp