事業者のみなさま

セーフティネット保証4号

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合、都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。町長の認定を受け、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことができます。
※審査の結果、ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

 

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

現在の指定案件

中小企業庁HP セーフティネット保証制度4号(外部リンク)

 

内容(保証条件)

対象資金 経営安定資金
保証割合 100%保証
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号と併用可だが、同じ枠になる

 

提出書類

この記事に関するお問い合わせ
産業振興課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1946
FAX 0558-34-1404
E-mail
 sangyou@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
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