新型コロナウイルス関連情報

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付のお知らせ

    •  このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの子どもたちに子ども1人当たり5万円の現金を迅速に支給することとされました。また、その後、先行分の5万円相当の給付を合わせて、10万円の現金を一括で支給することも可能とされました。
       それを受けて、河津町では、支給対象者の皆さまに10万円の現金を一括で支給を開始します。

       

      支給対象者

       下記の1~4のいずれかの要件を満たす人

      1. 河津町から令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当を受給している人(特例給付を受給している人は支給対象者になりません)
      2. 所属庁から令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当を受給している公務員(特例給付を受給している人は支給対象者になりません)
      3. 令和3年9月30日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生世代)のみを養育していて、主たる生計維持者の令和2年の所得が所得制限限度額範囲内の人
      4. 令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童を養育していて、主たる生計維持者の令和2年の所得が所得制限限度額範囲内の人

       ※1~3に該当する人のうち、令和3年9月30日以降に河津町へ転入された人は、転入前の市町村にお問い合わせください。
       ※所得制限限度額を超えている人は本給付金の対象外となります。
       ※基準日以降の離婚などによって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない人は、令和3年度子育て世帯臨時特別給付(支援給付金)(PDF)をご覧ください。

      児童手当の所得制限限度額

      扶養親族等の数 所得制限限度額
      (万円)
      収入額の目安
      (万円)
      0人 622 833.3
      1人 660 875.6
      2人 698 917.8
      3人 736 960
      4人 774 1002
      5人 812 1040


      「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
      (注)

      1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の人に限る)または老人扶養親族がある人についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
      2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

      ※入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない人についても、支給対象になり得るので、担当までご相談ください。

       

      対象児童

       平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
       ※父母などが監護していない児童(児童が結婚している場合を含む)は対象となりません。

       

      支給金額

       対象児童1人につき、10万円
       ※先行分の5万円の給付と、追加の5万円相当の給付を合わせて、10万円の現金を一括で給付します。

       

      申請

      支給対象者の1に該当する人(河津町から令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当を受給している人)

       申請は原則不要です。
       児童手当の受取口座として登録いただいている口座へ振り込みます。(対象者には12月3日に案内文を発送しました)
       ※支給対象者の1に該当する人は、同居している高校生の児童分についても申請は不要です。高校生が別居している場合は、高校生分のみ申請が必要となります。

       受給を辞退する人のみ、12月17日(金)までに健康福祉課へ「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書」を提出してください。

       

       

      支給対象者の2~4に該当する人

       申請書と添付書類の提出が必要です。
       ※支給対象者と思われる人へは、12月17日に申請書を発送しました。ただし、対象児童と別居している人など、郵送されない場合もあります。届かない場合は健康福祉課までお問い合わせください。
       ※令和3年11月までに出生し、すでに河津町で児童手当の認定がされている人は申請不要です。12月以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)は、出生手続き時に申請書にご記入いただきます。

       

      申請先

       河津町役場 健康福祉課(郵送提出も可能)

       

      申請受付期間

       令和3年12月20日(月)~ 令和4年3月31日(木)
       (開庁時間:平日 8時15分~17時 12/29~1/3は除く)

       

      申請方法

       「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書」に申請者名義の振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)と本人確認書類を添付の上、郵送または健康福祉課の窓口に提出してください。
       なお、窓口に提出の際は本人確認書類を確認できれば、添付は不要です。

       

      下記に該当する人は、次の書類も添付してください

      <公務員で児童手当を受給している人>

      • 令和3年10月の児童手当の支払い通知書や、現況審査後の支給決定通知書等、児童手当(本則給付)を受給していることが確認できる書類

      <令和3年1月1日以降に河津町へ転入された人>

      • 申請者および配偶者の令和3年度(令和2年分)の市区町村民税課税証明書または非課税証明書

      <監護している児童の住民票が河津町外にある人>

      • 本籍地が記載された該当児童の住民票

       

      支給時期

      • 支給対象者の1に該当する人は令和3年12月27日に支給予定
      • 支給対象者の2~4に該当する人は、原則、申請書を提出した翌月下旬に支給

      ※給付金の受給口座を変更したい場合など、別途届け出が必要な場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。

       

      その他

      • DV被害によりお子さんとともに避難している人で、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合も、河津町で子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
      • 申請内容に不明な点があった場合、河津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに河津町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

       

      各種様式

       

      令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する一般的な問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
      電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
      時  間:9時から20時(土日祝を含む、12/29~1/3を除く)

       

      現在申請を受付しているその他の子育て世帯に対する給付金についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ
健康福祉課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp