町民のみなさま

河津町骨髄ドナー助成

河津町では、骨髄移植を必要とする方を一人でも多く救うため、令和6年4月以降に骨髄等の提供を行った方と、その方を雇用している事業所を対象に、助成金を交付します。

助成の対象者

ドナー

  1. 骨髄バンク事業の骨髄等の提供を行った方
  2. 提供を行った時点で町内に住所を有する方
  3. 他の地方公共団体により、同種の助成金の交付を受けていない方
  4. 町税等の滞納がない方
  5. 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有しない方であり、公の秩序に反するおそれのない方

事業所(ドナーが複数所属している場合は、そのうち1つの事業所のみ該当)

ドナー助成事業の対象となるドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)

助成金額

ドナー

通院等に要した日数に2万円を乗じて得た額。(上限は、通算7日(14万円))

事業所

ドナーが通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額。(上限は、通算7日(7万円))

※通院等
健康診断のための通院
自己血採血のための通院
骨髄等の採取のための通院又は入院
その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

申請方法

助成金交付の申請期限は、通院等が終了した日の属する年度の末日まで
※ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない

申請書

ドナー

① 河津町骨髄ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
② 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類の写し
③ 骨髄等の提供のために要した通院又は入院等を証する書類の写し
④ その他町長が必要と認める書類

事業所

① 河津町骨髄ドナー助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
② 事業所の所在地が確認できる書類
③ 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類の写し
④ 骨髄等の提供のために要した通院又は入院等を証する書類の写し
⑤ ドナーとの雇用関係が確認できる書類
⑥ その他町長が必要と認める書類

その他

交付決定された方は、速やかに「河津町骨髄ドナー助成金請求書(様式第4号)」を提出してください。
骨髄ドナー登録についてはこちら。
詳しくは健康増進課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ
健康増進課 
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
 hoken@town.kawazu.lg.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.lg.jp