重要なお知らせ

令和5年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金(7万円追加給付)

 エネルギー・食料品等価格高騰による影響を踏まえ、住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり7万円の給付金を支給するものです。

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税均等割非課税世帯)

※住民税が課税されている他の親族等の扶養となっている方のみの世帯は対象となりません。
例:世帯全員が住民税非課税であっても、別世帯(親や子ども:課税者)に扶養されている方のみの世帯は対象外

給付額

1世帯あたり7万円

給付金の受給手続き

※世帯の状況により手続きが異なります。

【臨時特別給付金(追加分:7万円)のお振込みについてのお知らせ】が届く世帯 ※原則手続不要
次の(1)と(2)の両方に該当する世帯には、「臨時特別給付金(追加分:7万円)のお振込みについてのお知らせ(以下「お知らせ」)」がご自宅に郵送されます。「お知らせ」は、令和6年1月29 日以降、順次発送しております。
(1)河津町住民税非課税世帯臨時給付金(3万円)の受給(振込)した世帯
(2)令和5 年3月31 日(3 万円の基準日)から令和5年12 月1日(7 万円の基準日)までの期間に河津町の住民基本台帳に記録されている情報(税の情報も含む)に変更がない世帯
※なお、以下の場合は2 月14 日までに福祉介護課(連絡先裏面記載)まで連絡下さい。
○前回給付金(3万円)の口座が利用できないため口座の変更が必要な世帯
○給付金を辞退する世帯

【臨時特別給付金支給要件確認書または申請書】が届く世帯 ※手続きが必要です
①令和5年1 月1 日以前から河津町に住民票がある世帯の手続きについて
令和5年12 月1日時点の世帯情報をもとに「住民税非課税世帯臨時給付金」の対象となる可能性がある世帯に、「確認書」を令和6 年2月上旬以降に順次郵送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、「確認書」や本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金の受給を希望しない場合は、提出の必要はございません。
②令和5 年1 月2 日以降に転入された方がいる世帯の手続きについて
令和5 年度住民税非課税であることを河津町から前住所地に照会し、「住民税非課税世帯臨時給付金」の対象の可能性がある世帯には、「確認書」または「申請書」を令和6年2 月上旬以降に順次郵送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、「確認書」または「申請書」と本人確認書類等をご提出ください。なお、本給付金の受給を希望しない場合は、提出の必要はございません。

【その他の世帯】 ※手続きが必要です
町からの通知が届かない世帯であっても支給対象となる場合があります。
この場合は、申請書を提出していただく必要があります。対象であると思われる場合は、福祉介護課へ連絡ください。 (例)基準日以降、修正申告等により住民税が非課税になった場合 等

 

確認書等の提出期限

令和6年4月30日(火)消印有効

お問い合わせ先

河津町役場 福祉介護課 TEL0558-36-3232

~詐欺にご注意ください~

給付金に関する「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATM の操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物がありました場合は、河津町役場、下田警察署(0558-27-0110)や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232
FAX 0558-34-1811
E-mail
 fukushi@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp