重要なお知らせ

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金について

 物価高騰により特に影響を受けた住民税均等割のみ課税世帯の負担を軽減するため、支給対象者の皆様に給付金を支給することとなりました。

支給対象者について

  1. 基準日(令和5年12月1日)に、河津町に住民登録のある方
  2. 世帯全員が住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯
    (世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯を除く)
  3. 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
  4. 他の市町村で当給付金を受給していないこと

以上の条件を満たす方

支給額について

 1世帯あたり、1回に限り10万円

手続き方法について

【A】「確認書」が届いた世帯

 対象となりうる世帯には5月上旬に「確認書」が送付されています。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限までに返信用封筒で返送してください。確認書が到着次第所定の審査を行い、ご指定の口座へ給付金を振り込みます。

【B】「申請書」の提出が必要な世帯

 町から「確認書」が届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず町に避難している世帯、令和5年1月1日以降に複数回転居された方等支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。下記までお問い合わせください。

申請期限について

 令和6年8月31日(土)(当日消印有効)

その他

差し押さえ禁止等


 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。


振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。


 都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

怪しいなと思ったら、河津町福祉介護課又は下田警察署までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ
福祉介護課 臨時給付金担当
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-36-3232

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp